植田明浩環境省自然環境局長

2025年4月17日・第217回国会 参議院 環境委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 78 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 207 発言)

お答えをいたします。

まず、その砂川事件でありますけれども、二〇一八年に北海道砂川市でハンターがヒグマに発砲をしたところ、鳥獣保護管理法で禁止する建物への発砲に当たるとして、同法に加え銃刀法違反となり、銃の所持許可取消処分をめぐりハンターが北海道公安委員会と係争中の案件と承知をしております。

本法案に基づく緊急銃猟であれば、建物に向かって行う銃猟を禁止する鳥獣保護管理法の規定の適用除外とすることとしており、したがって、銃刀法に基づく銃の所持許可も取り消さない、取り消されない仕組みとなっているため、同様の事案は起きないと考えております。

その上で、緊急銃猟は市町村長が主としてハンターに委託をして実施することとしておりますけれども、銃猟を行うことの決定やそのための安全確保措置など、緊急銃猟の実施の責任は市町村長にあり、委託を受けたハンターが責任を負うものではないということを周知してまいりたいと考えております。

環境省としては、ガイドラインの作成や研修等の実施により、緊急銃猟の判断基準及びその運用方法について丁寧に自治体に説明してまいりたいと考えております。

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