でも、外務大臣、これは普通分かる。国家情報法と国防動員法って非常に有名な法律で、これは在外の人にも適用できるという、これはもう書いていますから、明文で。ということは、この副学長も国家情報法の対象なんですよ。
ところが、私が調べただけでも、この国防七校出身の方もおられれば、別な情報によると、中国人民解放軍関係者との共同研究をやっている方、あるいは中国の地方政府機関、大学と兼職している方もいると。国籍でどうのこうのというわけでありませんけども、中国の国内法が適用されることが否定できない以上は、やっぱり留意は必要で、技術安全保障の観点からもデューデリジェンスの観点はこれまで以上に私は重要になっていると思います。
法務省と文科省に伺います。
中国の、こういう中国人の入国時の、あるいは入学時の外為法上のチェックはできても、彼らがうその申告をして、日本で研究あるいは学業に励み、その成果を本国に送る場合、法務省や文科省で防ぐことは可能でしょうか。
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野中厚(自民)文部科学副大臣
令和六年五月一日現在、外国人の国立大学の副学長は十二名、公立大学の副学長は三名と承知しておりますが、国籍等の具体的な経歴については網羅的には把握をしていないところであります。
この発言のページ
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佐藤正久(自民)
そうなんです、把握していないんですよね。私が各大学のホームページにアクセスしただけでも、副学長としてこのぐらいの方がおられる。
外務大臣、通告しておりませんけれども、中国の国家情報法とか国防動員法は在日中国人に適用されないと断言できますか。
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岩屋毅(自民)外務大臣
済みません。通告もありませんでしたので、すぐさまはちょっと返答が難しいです。
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- (上の発言)
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佐藤正久(自民)
でも、外務大臣、これは普通分かる。国家情報法と国防動員法って非常に有名な法律で、これは在外の人にも適用できるという、これはもう書いていますから、明文で。ということは、この副学長も国家情報法の対象なんですよ。
ところが、私が調べただけでも、この国防七校出身の方もおられれば、別な情報によると、中国人民解放軍関係者との共同研究をやっている方、あるいは中国の地方政府機関、大学と兼職している方もいると。国籍でどうのこうのというわけでありませんけども、中国の国内法が適用されることが否定できない以上は、やっぱり留意は必要で、技術安全保障の観点からもデューデリジェンスの観点はこれまで以上に私は重要になっていると思います。
法務省と文科省に伺います。
中国の、こういう中国人の入国時の、あるいは入学時の外為法上のチェックはできても、彼らがうその申告をして、日本で研究あるいは学業に励み、その成果を本国に送る場合、法務省や文科省で防ぐことは可能でしょうか。
30福福原申子出入国在留管理庁在留管理支援部長
お答え申し上げます。
入管庁、出入国在留管理庁におきましては、外国人の在留管理を目的といたしまして、中長期間在留する外国人の身分事項や住居地等の情報を届出により継続的に把握するとともに、外国人から在留諸申請が行われた場合には、申請内容を確認の上、必要に応じて関係行政機関等への照会や実地調査等の事実の調査を行い、外国人の活動実態の把握に努めているところでございます。
そのほか、例えば、外国人が違法行為など問題のある活動を行っている旨の外部からの情報提供があった場合には、必要に応じ要注意外国人リストに登載するなどして、関係する外国人が申請に及んだときに慎…
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佐藤正久(自民)
これ、文科省も法務省も、実は、この委員会で何度もこの問題は取り上げられてきて、これ、外為法のチェック、最初のときにチェックしても、これ、うその申告したら分からないんですよ。実際、その後の研究成果がどういう形で外に出るのを防ぐというのは、大学、あるいは研究機関での自主性に任せるしかないというのが現状なんですよ。
留学生も同じなんですよ。これ、文部科学省にお伺いします。
この資料にあるような中国の留学基金管理委員会、CSCが運営する奨学金制度の中に博士課程を対象とする高水平というものがあります。この高水平で留学生を受け入れている国立大学は幾つありますか。
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32奥奥野真文部科学省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
まず、お尋ねの中国の国家留学基金管理委員会、いわゆるCSCが運営する一部の奨学金プログラム中におきまして、中国人学生に対して中国国外の技術先進国の大学研究機関等で研究等を行うための奨学金が支給されているという事実につきましては、公表情報として把握しておるところです。
一方で、この各大学においてこのCSC奨学金を受給している中国人留学生の受入れ人数につきまして、これについては文部科学省として網羅的には現在把握しておりません。
ただ、各大学におきましては留学生の受入れに当たりまして、外為法に基づき、外国政府等からの資金の提供を受け…
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