そうなんです、把握していないんですよね。私が各大学のホームページにアクセスしただけでも、副学長としてこのぐらいの方がおられる。
外務大臣、通告しておりませんけれども、中国の国家情報法とか国防動員法は在日中国人に適用されないと断言できますか。
2025年4月10日・第217回国会 参議院 外交防衛委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 27 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 208 発言)
そうなんです、把握していないんですよね。私が各大学のホームページにアクセスしただけでも、副学長としてこのぐらいの方がおられる。
外務大臣、通告しておりませんけれども、中国の国家情報法とか国防動員法は在日中国人に適用されないと断言できますか。
高橋副大臣、どうぞ。高橋副大臣、退席願います。どうぞ。
文部科学副大臣にお伺いします。
国立大学の副学長のうち、中国籍の副学長は何人で、どこの大学におられるでしょうか。
令和六年五月一日現在、外国人の国立大学の副学長は十二名、公立大学の副学長は三名と承知しておりますが、国籍等の具体的な経歴については網羅的には把握をしていないところであります。
そうなんです、把握していないんですよね。私が各大学のホームページにアクセスしただけでも、副学長としてこのぐらいの方がおられる。
外務大臣、通告しておりませんけれども、中国の国家情報法とか国防動員法は在日中国人に適用されないと断言できますか。
済みません。通告もありませんでしたので、すぐさまはちょっと返答が難しいです。
でも、外務大臣、これは普通分かる。国家情報法と国防動員法って非常に有名な法律で、これは在外の人にも適用できるという、これはもう書いていますから、明文で。ということは、この副学長も国家情報法の対象なんですよ。 ところが、私が調べただけでも、この国防七校出身の方もおられれば、別な情報によると、中国人民解放軍関係者との共同研究をやっている方、あるいは中国の地方政府機関、大学と兼職している方もいると。国籍でどうのこうのというわけでありませんけども、中国の国内法が適用されることが否定できない以上は、やっぱり留意は必要で、技術安全保障の観点からもデューデリジェンス…
お答え申し上げます。 入管庁、出入国在留管理庁におきましては、外国人の在留管理を目的といたしまして、中長期間在留する外国人の身分事項や住居地等の情報を届出により継続的に把握するとともに、外国人から在留諸申請が行われた場合には、申請内容を確認の上、必要に応じて関係行政機関等への照会や実地調査等の事実の調査を行い、外国人の活動実態の把握に努めているところでございます。 そのほか、例えば、外国人が違法行為など問題のある活動を行っている旨の外部からの情報提供があった場合には、必要に応じ要注意外国人リストに登載するなどして、関係する外国人が申請に及んだときに慎…