現在、石川県には、そういう特例給付金という形で、被災者生活再建支援法があって、その上にそういう給付金というのが今出されているところなんですけれども、一応、障害者とか高齢者の方とか経済的にちょっと大変な人たちに対する支援ということで、上乗せ、横出し的に出ているところにつきましてはすごく大きな一歩だと思います。
この給付金なんですけれども、財源のほとんどが国から出されているわけなんですけれども、位置づけとしては自治体の独自施策ということで展開されていまして、昔から、支援法というものだけでは不十分で、そういう独自施策で自治体とか復興基金からそういう支援金というものが上乗せとか横出しされてきたという、ずっと積み重ねがあるわけですよね。
そうすると、支援法もそうなんですけれども、過去のそういう独自施策というのを踏まえながら少しずつ成長していったというところがありまして、今回の施策というのは、石川県から皮切りに始まっていっているわけなんですけれども、今後は、よく似たそういう独自支援策というのが同等の災害においても支給されるだろうという期待が出てくるわけですね。そうすると、少しずつそれが既成事実化していって、将来的にはそれが言ってみれば支援法の制度の一部になっていく、そういう感じで支援法が少しずつ改善されていく、改正されていくということになると思うんですね。
ですから、今回の石川県の給付金というのはその第一弾として捉えていって、それに対して、今後の災害が起こったときも、国とか政府は同等のそういう施策とかそういう独自の施策の後押しをしていただきたいと思います。
あと、六百万円という金額なんですけれども、これまでのそういう支援法とそういう独自施策というものの実績を踏まえますと、もう既に三百万円があって更に上乗せ三百万円、特に東日本大震災だったら復興基金で県と市町村で足して三百万円、そういう実績がありますので、そうすると支援法でも六百万円ぐらい出してもおかしくないわけですよ。要するに、そういう独自施策の積み重ねが既成事実化して、それが恒久的な制度になっていくということで、そうすると、今支援法の改正案が出ていますけれども、六百万円ぐらいまではそういう支援法で出すというのは特に不自然なことではないと考えています。
以上です。
20
平沼正二郎(自民)
ありがとうございました。終わります。
この発言のページ
21
金子恭之(自民)
次に、近藤和也君。
この発言のページ
22
近藤和也(立憲)
立憲民主党、石川県能登半島の近藤和也でございます。
皆様、被災地能登に様々な研究そして御支援をいただきまして、ありがとうございます。
私も現地にいる人間として、やはり公助を求める声というのは必然的に高くなってきますので、公助に関しての質問が中心になってくると思いますが、まず、山崎先生にお伺いいたしたいと思います。
先生が提唱されていらっしゃる被災者総合支援法の中で、生活保障・生活再建編で、支援金として六百万円が必要である、このようなことを御提唱されていらっしゃいます。現状の被災者生活再建支援金は三百万円、そして、地域福祉推進支援臨時特例給付金、今回…
この発言のページ
- (上の発言)
23山山崎栄一関西大学社会安全学部教授
現在、石川県には、そういう特例給付金という形で、被災者生活再建支援法があって、その上にそういう給付金というのが今出されているところなんですけれども、一応、障害者とか高齢者の方とか経済的にちょっと大変な人たちに対する支援ということで、上乗せ、横出し的に出ているところにつきましてはすごく大きな一歩だと思います。
この給付金なんですけれども、財源のほとんどが国から出されているわけなんですけれども、位置づけとしては自治体の独自施策ということで展開されていまして、昔から、支援法というものだけでは不十分で、そういう独自施策で自治体とか復興基金からそういう支援金というものが上乗せとか横出しされてきたという、ずっと積み重ねがあるわけですよね。
そうすると、支援法もそうなんですけれども、過去のそういう独自施策というのを踏まえながら少しずつ成長していったというところがありまして、今回の施策というのは、石川県から皮切りに始まっていっているわけなんですけれども、今後は、よく似たそういう独自支援策というのが同等の災害においても支給されるだろうという期待が出てくるわけですね。そうすると、少しずつそれが既成事実化していって、将来的にはそれが言ってみれば支援法の制度の一部になっていく、そういう感じで支援法が少しずつ改善されていく、改正されていくということになると思うんですね。
ですから、今回の石川県の給付金というのはその第一弾として捉えていって、それに対して、今後の災害が起こったときも、国とか政府は同等のそういう施策とかそういう独自の施策の後押しをしていただきたいと思います。
あと、六百万円という金額なんですけれども、これまでのそういう支援法とそういう独自施策というものの実績を踏まえますと、もう既に三百万円があって更に上乗せ三百万円、特に東日本大震災だったら復興基金で県と市町村で足して三百万円、そういう実績がありますので、そうすると支援法でも六百万円ぐらい出してもおかしくないわけですよ。要するに、そういう独自施策の積み重ねが既成事実化して、それが恒久的な制度になっていくということで、そうすると、今支援法の改正案が出ていますけれども、六百万円ぐらいまではそういう支援法で出すというのは特に不自然なことではないと考えています。
以上です。
24
近藤和也(立憲)
ありがとうございます。
実際、今、能登では、地震前までは一坪七十万円だったのが百五十万円を超えてきておりまして、今回の新しい制度で満額三百万円、増えたは増えたんですけれども、それでも全然追いつけない。そもそも、二十一年前に百万から三百万に上げられてから全く動いていない。特にこの三年、四年で急激な物価上昇がございますので、国の制度として、私たちも倍増法は出しておりますけれども、物価上昇を加味した形も含めて動かしていく必要があるのかなと思います。
そして、先ほど平沼委員の質疑の中でも、自助、共助、公助の順番のところにも少しつながりますが、どれもが大事とい…
この発言のページ
25福福和伸夫名古屋大学名誉教授
地震保険はある種の互助であるというふうに考えると、あらゆる人が地震保険に加入する制度設計というのは非常に重要であるというふうに思います。ただ一方で、地震保険に入っていれば大丈夫であるというわけではなくて、今は地震保険は基本的に火災保険の半額で、これも満額を保障するわけではなくて、再建を促すという立場であるということが一つ大事なことだと思います。
それから、先ほども少し申し上げましたけれども、地震保険に入っていたとしても、お金はもらえても実は再建ができないんです、大きな災害では。それは、先ほどの議論にもありましたけれども、実は建設業がそんなに力がないんで…
この発言のページ
26山山崎栄一関西大学社会安全学部教授
地震保険への加入率が低いということなんですけれども、そういった場合、一つは、金銭的なインセンティブとか、そういうインセンティブでもって加入率を高めるというのがあるんですけれども、それもなかなか限界があるということになると、例えばニュージーランドとかだったら、実質強制加入の自然災害保険というのがあるんですね。そう考えると、日本でもそういう地震保険の強制加入というのも検討する余地があるんじゃないかなと思っています。
ただ、財政的に破綻しかねないという点からすると、今だったら火災保険の半額までは保障するという話なんですけれども、そうじゃなくても、今回、総合支…
この発言のページ