最後に、高等専門学校や大学といった高等教育機関において学生に対する性暴力があってはならないということは言うまでもありません。そこで、日本版DBSが施行されることも踏まえまして、文部科学省として、高校段階の子供たちも学ぶ高等専門学校や、大学、専門学校などの高等教育機関において学生が性暴力の被害に遭うことが絶対にないように本腰を入れて取り組むべきと思いますが、お答えください。
浮島智子 (公明党)
2025年6月10日・第217回国会 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 92 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 124 発言)
前後のやりとり
答弁の前に、済みません、先ほどの答弁で、見直しの件で、教育委員会等の学校関係者や本法について詳しい知見を持つ有識者に対してということで、答弁を直したいと思います。よろしくお願いします。 今先生ありましたように、教員の性暴力等防止法に基づき文部科学大臣が定める指針におきましては、児童生徒性暴力等は児童生徒等の同意の有無を問わないこと、教師による児童生徒性暴力等があった場合には原則として懲戒免職とすることなどについて規定しており、この点、これまでも様々な機会を捉えて各教育委員会等に対して徹底を求めるとともに、教職員向けの研修用動画を作成、公表することなどに…
まだまだ周知が行き届いていないので、どうか周知できるように、繰り返し繰り返しよろしくお願い申し上げます。 また、医師や公認心理師、精神保健福祉士などの、困難さに向き合っている方々をケアし、支援する専門職におきましては、被援助者を私的に利用することや多重関係者の禁止がこれらの専門職の養成課程での授業や実習において厳しく指導されています。 教員養成課程や教職課程においても、まずイの一番に、児童生徒やその保護者などの自分がケアし支援する方との対応について、性暴力は当たり前のこと、自分の利益や欲望のために利用してはならないことなど、授業や教職の実習などにおい…
教員性暴力等防止法においては、教職課程を置く大学は、学生が児童生徒性暴力等の防止等に関する理解を深めるための措置を講ずることとされております。多くの大学は教職課程における教員の服務上、身分上の義務に関する授業や教育実習の事前指導に関する授業項目の中で、児童生徒に対する性暴力の防止等について取り扱っております。 また、文部科学省では、教職課程で学ぶ学生の児童生徒性暴力等の防止等に関する理解を深めるため、児童生徒性暴力等の定義や教育実習等での留意点に関する動画を作成したほか、各大学の教職課程で活用可能なICT教材を開発し、大学等に活用を促しているところでご…
- (上の発言)
最後に、高等専門学校や大学といった高等教育機関において学生に対する性暴力があってはならないということは言うまでもありません。そこで、日本版DBSが施行されることも踏まえまして、文部科学省として、高校段階の子供たちも学ぶ高等専門学校や、大学、専門学校などの高等教育機関において学生が性暴力の被害に遭うことが絶対にないように本腰を入れて取り組むべきと思いますが、お答えください。
大学等におきまして教職員から学生に対する性暴力等が生じることはあってはならず、各大学等に対し、セクハラ、性暴力等の行為者への厳正な対処に関する学内規則の整備、そして、教員採用段階における学生に対するセクハラ、性暴力等を原因とする懲戒処分歴等の確認、学外の関係機関との連携など、セクハラ、性暴力等の防止の徹底を求めているところでございます。 さらに、いわゆる日本版DBSが施行されることも踏まえ、新たに教職員や学生向けに各大学の研修等で活用できる教材を作成し、先月、文部科学省ホームページに掲載して周知したところでございます。 文部科学省といたしましては、学…
私も、この法律を作るときに様々な方々からヒアリングをさせていただきました。その中でちょっとショックを受けたのは、ドクターからもヒアリングをさせていただきました、そのドクターというのは加害者を診ているドクターなんですけれども、日本ではまだまだ保険適用等々になっておりません。海外では保険適用になっていて、皆、薬を飲んで抑えることもあるということがありますけれども、これはまた厚労省ともしっかり連携を取りながら、この加害者の対策、ここもしっかりとしていかなければならないと思いますので、どうか、各関係省庁としっかり連携を取って、三原大臣先頭の下、子供たちを断固守っ…
次に、阪口直人君。