答弁の前に、済みません、先ほどの答弁で、見直しの件で、教育委員会等の学校関係者や本法について詳しい知見を持つ有識者に対してということで、答弁を直したいと思います。よろしくお願いします。
今先生ありましたように、教員の性暴力等防止法に基づき文部科学大臣が定める指針におきましては、児童生徒性暴力等は児童生徒等の同意の有無を問わないこと、教師による児童生徒性暴力等があった場合には原則として懲戒免職とすることなどについて規定しており、この点、これまでも様々な機会を捉えて各教育委員会等に対して徹底を求めるとともに、教職員向けの研修用動画を作成、公表することなどにより周知徹底を図っているところでございます。
文部科学省といたしましては、こうした内容を今後も引き続き教育委員会の担当者が集まる会議等で繰り返し周知していくなどを通して、児童生徒性暴力等を行った教師に対して厳正な懲戒処分が行われるよう、各教育委員会の取組を徹底してまいります。
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浮島智子(公明)
是非大臣の強いリーダーシップで、しっかりと文科省とも連携をしながら、他省庁とも連携をしながら進めていただきたいと思いますので、お願い申し上げます。
次に、本日は金城文部科学大臣政務官にもお越しいただいておりますので、お伺いをさせていただきたいと思います。
児童生徒性暴力防止法は、令和四年の四月一日に施行されました。同法の附則第七条三項には、政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすると規定がなされております。既に私のところにも、各地で性暴力に取…
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金城泰邦(公明)文部科学大臣政務官
お答えをいたします。
子供を守り育てる立場にある教員が、児童生徒性暴力を行うなどということは断じてあってはならないと考えております。浮島委員が現場の声を聞いて議員立法としてまとめていただいた教員性暴力等防止法の内容を徹底するために、文部科学省としましては、御指摘の見直しの検討もしっかり行ってまいります。
なお、見直しに当たっては、これまで寄せられた問合せや相談などに加え、教育委員会等の学校関係者や本法について詳しい知見を持つ有権者に対して、法の運用に当たって課題となっている点や解決すべき点、例えば、より効果的な児童生徒への啓発や、データベースが適切に…
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浮島智子(公明)
この法律を作ったときに、初めは、見直し、検討は五年後と言われておりました。でも、私たちからの強い要望で三年にしていただいたところでもございますので、しっかりと現場のお声を聞きながら、そしてしっかりと連携をしながら検討していただきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。
また、児童生徒性暴力防止法ですけれども、様々な声をいただいている中で、同意の有無にかかわらず、児童生徒と性交等をするなど全て同法により禁止されて懲戒免職の対象となる、児童生徒性暴力等に該当するということが規定がなされております。でも、いまだに児童生徒性暴力防止法で懲戒免職になった…
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- (上の発言)
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金城泰邦(公明)文部科学大臣政務官
答弁の前に、済みません、先ほどの答弁で、見直しの件で、教育委員会等の学校関係者や本法について詳しい知見を持つ有識者に対してということで、答弁を直したいと思います。よろしくお願いします。
今先生ありましたように、教員の性暴力等防止法に基づき文部科学大臣が定める指針におきましては、児童生徒性暴力等は児童生徒等の同意の有無を問わないこと、教師による児童生徒性暴力等があった場合には原則として懲戒免職とすることなどについて規定しており、この点、これまでも様々な機会を捉えて各教育委員会等に対して徹底を求めるとともに、教職員向けの研修用動画を作成、公表することなどにより周知徹底を図っているところでございます。
文部科学省といたしましては、こうした内容を今後も引き続き教育委員会の担当者が集まる会議等で繰り返し周知していくなどを通して、児童生徒性暴力等を行った教師に対して厳正な懲戒処分が行われるよう、各教育委員会の取組を徹底してまいります。
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浮島智子(公明)
まだまだ周知が行き届いていないので、どうか周知できるように、繰り返し繰り返しよろしくお願い申し上げます。
また、医師や公認心理師、精神保健福祉士などの、困難さに向き合っている方々をケアし、支援する専門職におきましては、被援助者を私的に利用することや多重関係者の禁止がこれらの専門職の養成課程での授業や実習において厳しく指導されています。
教員養成課程や教職課程においても、まずイの一番に、児童生徒やその保護者などの自分がケアし支援する方との対応について、性暴力は当たり前のこと、自分の利益や欲望のために利用してはならないことなど、授業や教職の実習などにおい…
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金城泰邦(公明)文部科学大臣政務官
教員性暴力等防止法においては、教職課程を置く大学は、学生が児童生徒性暴力等の防止等に関する理解を深めるための措置を講ずることとされております。多くの大学は教職課程における教員の服務上、身分上の義務に関する授業や教育実習の事前指導に関する授業項目の中で、児童生徒に対する性暴力の防止等について取り扱っております。
また、文部科学省では、教職課程で学ぶ学生の児童生徒性暴力等の防止等に関する理解を深めるため、児童生徒性暴力等の定義や教育実習等での留意点に関する動画を作成したほか、各大学の教職課程で活用可能なICT教材を開発し、大学等に活用を促しているところでご…
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浮島智子(公明)
最後に、高等専門学校や大学といった高等教育機関において学生に対する性暴力があってはならないということは言うまでもありません。そこで、日本版DBSが施行されることも踏まえまして、文部科学省として、高校段階の子供たちも学ぶ高等専門学校や、大学、専門学校などの高等教育機関において学生が性暴力の被害に遭うことが絶対にないように本腰を入れて取り組むべきと思いますが、お答えください。
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