野村知司厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長

2025年6月10日・第217回国会 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 75 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 124 発言)

お答え申し上げます。

御指摘の財政影響に関する試算でございますけれども、政府としては試算を行っておりません。

その背景でございますけれども、特別児童扶養手当というのは、障害のあるお子さんの中でも一定程度以上の障害のあるお子さんを扶養している保護者の方に対して支給されるものでございます。もう一つの障害児福祉手当、こちらの方は更に重度の障害のあるお子さんに対して支給するものでありまして、このいずれも御指摘のような主たる生計維持者の所得であるとか扶養親族の方の人数などに応じた所得制限を設けられているところでございます。

そのため、所得制限を撤廃した際に必要となる費用の算出に際しましては、こうした障害のあるお子さんのいらっしゃる世帯について、所得制限の撤廃をすることによって新たに支給対象となる障害のあるお子さんの障害の種別や程度がどうなっているのか、主たる生計維持者の方の所得の状況はどうなっているのか、さらにその扶養親族の方々の人数や状況はどうなっているのかなどなどを把握することが必要となってまいりますが、こうしたデータを網羅的に入手することが困難であるということも背景にございまして、試算を行うのはなかなか容易ではないということで、御容赦をいただければと考えております。

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