藤原朋子こども家庭庁成育局長

2025年3月14日・第217回国会 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 61 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 194 発言)

お答え申し上げます。

委員から御紹介いただきましたこの子供性暴力防止法でございますけれども、今後、制度対象となる事業、職種の範囲の詳細ですとか、事業者認定の基準や手続、事業者において日頃から講じる子供への面談、相談、あるいは事案発生時の対応、従事者への研修など、いわゆる安全確保措置の具体的な内容ですとか、犯罪事実確認の具体的な手続フロー、事業者における犯歴情報の適正な管理方法、こういった多岐にわたる検討を行いまして、これらを下位法令やガイドラインなどに定めるとともに、必要なシステムの構築や執行体制の確保などを行い、一定の周知、準備期間を経た上で施行することが必要でございます。

令和六年度においては、こども家庭庁におきまして、教育、保育の場における性暴力防止の取組や犯歴情報の適正な管理方法、犯罪の事実確認を行うシステムとして必要な機能、こういったことに関する調査研究を先行して実施してきておりまして、これと並行しまして、局長クラスの関係府省庁連絡会議の枠組みを活用しながら、政府部内で各論点の具体化に向けた具体的な検討を進めているところでございます。

これらの結果も踏まえつつ、令和七年度には有識者検討会を開催しまして、関係者の御意見も伺いながら、対象事業者の準備期間にも十分に配慮した上で、更なる検討、施行の準備をしっかりと進めてまいりたいと考えております。

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