大濱健志警察庁長官官房審議官

2025年2月27日・第217回国会 衆議院 予算委員会第七分科会 第1号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 238 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 324 発言)

お答えいたします。

風営適正化法では、パチンコ営業や接待飲食営業を始めとする風俗営業と、いわゆるソープランド等の性風俗関連特殊営業を明確に区別しております。

パチンコ営業や接待飲食営業等につきましては、本来、国民に娯楽と憩いの機会を提供するものであり、適正に営まれる限りにおいては取締りの対象ではないことから、許可制を採用し、必要な規制を課すとともに、業務の適正化を図ることとしております。

他方で、性風俗関連特殊営業につきましては、性を売り物とするいかがわしい営業であり、専ら取締りの対象であることから、行政機関がその存在を公認することは望ましくないため、届出制を採用し、営業地域等について厳しい規制を課しております。

このように、風営適正化法におきましては、パチンコ営業や接待飲食営業を始めとする風俗営業と性風俗関連特殊営業とは明確に区別されていますが、それを踏まえまして、どういった業種を補助金の対象とするかにつきましては、制度を所管する中小企業庁において判断がなされるものと考えております。

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