お答えいたします。
中小企業向け賃上げ促進税制につきましては、令和六年度税制改正において、前例のない長期となる五年間の繰越措置の創設など、抜本的な強化を行ったところでございます。
今回の五年間の繰越措置は、業績が厳しくても、人手不足の中、人材を確保するためにしっかりと賃上げを行いたいとの中小企業の声に応えるものと考えてございまして、これまで本税制を活用できなかった赤字の中小企業が賃上げにチャレンジする後押しになるものと考えております。
この繰越措置に関する評価につきましては、令和六年度に実施いたしました経済産業省のアンケート調査によりますれば、賃上げ促進税制の利用意向がある企業の中で、この繰越措置の創設が自社の賃上げ実施のきっかけとなっていると回答した企業が約五割に上っております。
引き続き、抜本的な強化を行った中小企業向け賃上げ促進税制につきまして、しっかりと活用していただけるよう周知、広報を行ってまいる所存でございます。
90福福森和歌子(立憲)
ありがとうございます。
実際に六割の企業さんが評価をされていたということで、一定の成果はあったのかもしれません。また、二〇二四年を成果とした場合には、民間主要企業の賃上げ要求、妥結額は五%を超える、中小企業でも四%を超えるというところで、確かに少しはよくなってきているのかなと思います。
しかしながら、例えば、先月ですか、物価の上昇が四%超えをしています。ですから、私は、今後、物価の上昇をも上回る賃上げを促していかなくては経済は回復しないのではないかと思っております。
ですから、税制優遇のインセンティブとなるパーセントに関しましても、今のままというよ…
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91井井上誠一郎経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
昨年の春季労使交渉でも三十三年ぶりの高水準の賃上げとなったということでございまして、こうした中、令和六年度、今年度の賃上げ促進税制の改正におきましては、大企業には物価の上昇を上回る持続的で構造的な賃上げを牽引していただくという観点から、更に高い賃上げ率となる五%、さらに七%の要件を創設をいたしまして、より高い賃上げを目指していただける制度体系としたところでございます。
今年度の税制改正の適用は始まったばかりのところでございまして、今後もよりよい制度になるよう議論を深めてまいりたい、こういうふうに考えている次第でございます。
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92福福森和歌子(立憲)
ありがとうございます。
是非成果があることを祈り、また、検証の場では私も一緒に見させていただければと思います。
ただ、逆に、中小企業の場合、六〇%以上が欠損法人で、法人税対象外というふうに聞いております。そうなると、中小企業の約六割がこの制度では賃上げのインセンティブがなされないということになると思います。令和六年度からは繰越控除が導入されて、欠損法人であっても一定インセンティブになるように工夫されておられると聞いておりますけれども、私が地元の商工会なんかで聞くと、いや、なかなかそうはなっていないというような声も聞きます。
もし評価の声ですとかこう…
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- (上の発言)
93山山本和徳中小企業庁事業環境部長
お答えいたします。
中小企業向け賃上げ促進税制につきましては、令和六年度税制改正において、前例のない長期となる五年間の繰越措置の創設など、抜本的な強化を行ったところでございます。
今回の五年間の繰越措置は、業績が厳しくても、人手不足の中、人材を確保するためにしっかりと賃上げを行いたいとの中小企業の声に応えるものと考えてございまして、これまで本税制を活用できなかった赤字の中小企業が賃上げにチャレンジする後押しになるものと考えております。
この繰越措置に関する評価につきましては、令和六年度に実施いたしました経済産業省のアンケート調査によりますれば、賃上げ促進税制の利用意向がある企業の中で、この繰越措置の創設が自社の賃上げ実施のきっかけとなっていると回答した企業が約五割に上っております。
引き続き、抜本的な強化を行った中小企業向け賃上げ促進税制につきまして、しっかりと活用していただけるよう周知、広報を行ってまいる所存でございます。
94福福森和歌子(立憲)
ありがとうございます。
本当に周知徹底も大切かと思います。御存じない欠損法人の方もいらっしゃいますので、よろしくお願いしたいと思います。
次に、給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除制度における教育訓練費に係る上乗せ税額控除についてお聞きしたいと思います。こちらの適用状況を教えてください。こちらは会計検査院さんにお願いしたいと思います。
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95佐佐々木規人会計検査院事務総局第一局長
お答えいたします。
会計検査院は、本年一月の国会及び内閣に対する報告におきまして、法人税の租税特別措置のうち、教育訓練費に係る上乗せ税額控除等の適用状況を報告しております。
委員お尋ねの教育訓練費に係る上乗せ税額控除の適用状況についてでございますが、平成三十事業年度から令和三事業年度までに電子申告を行った法人について見ましたところ、大企業向けの措置は延べ二千百八十法人で適用され、その税額控除額は百四十八億三千百六万余円、中小企業者等向けの措置は延べ一万六百八十一法人で適用され、その税額控除額は百六十五億七百七十四万余円となっておりました。
以上でご…
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96福福森和歌子(立憲)
ありがとうございます。
私、実はこの制度を知りませんでした。ただ、租税の特別措置、いろいろ見直すところがあるんじゃないかなと思うときにこの御報告書を拝見しまして、今おっしゃっていただいた、かなりの数の法人、そしてかなりの金額があることを見ております。
それが賃上げの後押しとなり給与を引き上げることになっていれば、あるいはリスキリングになっていればいいと思ったんですが、この報告書によると、教育費に係る上乗せ税額控除の適用法人、先ほどおっしゃっていただいた延べ一万二千八百六十一法人、税額控除額は三百十三億円なんですが、ここで表二を御覧いただければと思いま…
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