ありがとうございます。
私、実はこの制度を知りませんでした。ただ、租税の特別措置、いろいろ見直すところがあるんじゃないかなと思うときにこの御報告書を拝見しまして、今おっしゃっていただいた、かなりの数の法人、そしてかなりの金額があることを見ております。
それが賃上げの後押しとなり給与を引き上げることになっていれば、あるいはリスキリングになっていればいいと思ったんですが、この報告書によると、教育費に係る上乗せ税額控除の適用法人、先ほどおっしゃっていただいた延べ一万二千八百六十一法人、税額控除額は三百十三億円なんですが、ここで表二を御覧いただければと思いますけれども、この一万二千八百六十一法人のうち七六・二%に当たる九千八百十二法人で、教育訓練費増加額を上回る金額の税負担が軽減されていて、その金額は二百十四億円に上るということでございます。
従業員の給与を増やす、あるいはスキルアップをしてもらう、そういうことに使うということは非常に有用であると思いますけれども、しかしながら、例えば、表二の右に示していただいたように、教育訓練費の増加額は五・二万円、教育訓練費支出額は三十・三万円、上乗せ税額控除の額が一千五十八・七万円という例もあったとなると、当税法に関しては見直した方がよいのではないかと考えます。
会計検査院の報告書を見ても、適切なものとなっていないおそれがあるとされていまして、検査によって明らかになった状況を踏まえ、経済産業省等及び財務省において、その効果及び要望措置の妥当性を検証し、当該検証結果を基に経済産業省等において見直しを検討することが重要であるとされております。
私自身も、実際増加した額が五万、全体の支出が三十万、でも税金の控除が一千万を超えるというのは、どうにもおかしいことのように考えます。適切なものとなっていないのじゃないかなと思います。
今後の御対応についてお聞かせください。
93山山本和徳中小企業庁事業環境部長
お答えいたします。
中小企業向け賃上げ促進税制につきましては、令和六年度税制改正において、前例のない長期となる五年間の繰越措置の創設など、抜本的な強化を行ったところでございます。
今回の五年間の繰越措置は、業績が厳しくても、人手不足の中、人材を確保するためにしっかりと賃上げを行いたいとの中小企業の声に応えるものと考えてございまして、これまで本税制を活用できなかった赤字の中小企業が賃上げにチャレンジする後押しになるものと考えております。
この繰越措置に関する評価につきましては、令和六年度に実施いたしました経済産業省のアンケート調査によりますれば、賃上…
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94福福森和歌子(立憲)
ありがとうございます。
本当に周知徹底も大切かと思います。御存じない欠損法人の方もいらっしゃいますので、よろしくお願いしたいと思います。
次に、給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除制度における教育訓練費に係る上乗せ税額控除についてお聞きしたいと思います。こちらの適用状況を教えてください。こちらは会計検査院さんにお願いしたいと思います。
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95佐佐々木規人会計検査院事務総局第一局長
お答えいたします。
会計検査院は、本年一月の国会及び内閣に対する報告におきまして、法人税の租税特別措置のうち、教育訓練費に係る上乗せ税額控除等の適用状況を報告しております。
委員お尋ねの教育訓練費に係る上乗せ税額控除の適用状況についてでございますが、平成三十事業年度から令和三事業年度までに電子申告を行った法人について見ましたところ、大企業向けの措置は延べ二千百八十法人で適用され、その税額控除額は百四十八億三千百六万余円、中小企業者等向けの措置は延べ一万六百八十一法人で適用され、その税額控除額は百六十五億七百七十四万余円となっておりました。
以上でご…
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- (上の発言)
96福福森和歌子(立憲)
ありがとうございます。
私、実はこの制度を知りませんでした。ただ、租税の特別措置、いろいろ見直すところがあるんじゃないかなと思うときにこの御報告書を拝見しまして、今おっしゃっていただいた、かなりの数の法人、そしてかなりの金額があることを見ております。
それが賃上げの後押しとなり給与を引き上げることになっていれば、あるいはリスキリングになっていればいいと思ったんですが、この報告書によると、教育費に係る上乗せ税額控除の適用法人、先ほどおっしゃっていただいた延べ一万二千八百六十一法人、税額控除額は三百十三億円なんですが、ここで表二を御覧いただければと思いますけれども、この一万二千八百六十一法人のうち七六・二%に当たる九千八百十二法人で、教育訓練費増加額を上回る金額の税負担が軽減されていて、その金額は二百十四億円に上るということでございます。
従業員の給与を増やす、あるいはスキルアップをしてもらう、そういうことに使うということは非常に有用であると思いますけれども、しかしながら、例えば、表二の右に示していただいたように、教育訓練費の増加額は五・二万円、教育訓練費支出額は三十・三万円、上乗せ税額控除の額が一千五十八・七万円という例もあったとなると、当税法に関しては見直した方がよいのではないかと考えます。
会計検査院の報告書を見ても、適切なものとなっていないおそれがあるとされていまして、検査によって明らかになった状況を踏まえ、経済産業省等及び財務省において、その効果及び要望措置の妥当性を検証し、当該検証結果を基に経済産業省等において見直しを検討することが重要であるとされております。
私自身も、実際増加した額が五万、全体の支出が三十万、でも税金の控除が一千万を超えるというのは、どうにもおかしいことのように考えます。適切なものとなっていないのじゃないかなと思います。
今後の御対応についてお聞かせください。
97井井上誠一郎経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
御指摘の教育訓練費に係る上乗せ税額控除でございますけれども、人的投資が生産性の向上ひいては賃上げの実現につながるという考え方の下、平成三十年度の税制改正において導入されたものでございます。
この賃上げ促進税制ですけれども、企業が賃上げを行った場合に、給与等支給額の増加額の一定割合を法人税額又は所得税額から控除するという税制でございまして、この制度の中で、企業が従業員の教育訓練ですとか、女性活躍の推進、子育て支援などの人材投資を行った際には控除される割合を高めているということをしているわけでございますけれども、減税額が教育訓練費の…
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98福福森和歌子(立憲)
ありがとうございます。
先ほど会計検査院の佐々木様もおっしゃってくださったように、これは大企業でも中小企業でも一定使われています。よりよいものとなるように、あるいは正しく使われるように制度を変えていっていただけたらと思います。
賃上げ促進税制に関しましては、今申し上げたように、税額控除が受けられる賃上げ率の数値を見直す、実際に七%に上げるというお話でしたけれども、そちらも物価上昇を見ながらということはあると思いますし、中小企業の六割を占める欠損法人への賃上げフォロー、あるいは、適切なものとなっていないおそれがあるものは即座に改善していくということが必…
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99井井上誠一郎経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
賃上げにつきましては、全体としては着実に賃上げが進展してきたというふうに考えておりますけれども、引き続き、企業の規模ですとか業種、地域によってばらつきがありまして、より低い賃上げ率の企業の方が依然として多数存在しているという状況なので、賃上げの定着に向けて、まだ道半ばの状況というふうに考えております。
さらに、令和六年度税制改正の適用も始まったばかりのところでございまして、この春の春季労使交渉の結果や今年度の適用実態等の状況を丁寧に見極めた上で、より実効的な効果検証に向けて、追加的なデータの収集、分析手法の検討の結果も活用いたし…
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