福森和歌子 (立憲民主党)

2025年2月27日・第217回国会 衆議院 予算委員会第七分科会 第1号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 96 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 324 発言)

ありがとうございます。

私、実はこの制度を知りませんでした。ただ、租税の特別措置、いろいろ見直すところがあるんじゃないかなと思うときにこの御報告書を拝見しまして、今おっしゃっていただいた、かなりの数の法人、そしてかなりの金額があることを見ております。

それが賃上げの後押しとなり給与を引き上げることになっていれば、あるいはリスキリングになっていればいいと思ったんですが、この報告書によると、教育費に係る上乗せ税額控除の適用法人、先ほどおっしゃっていただいた延べ一万二千八百六十一法人、税額控除額は三百十三億円なんですが、ここで表二を御覧いただければと思いますけれども、この一万二千八百六十一法人のうち七六・二%に当たる九千八百十二法人で、教育訓練費増加額を上回る金額の税負担が軽減されていて、その金額は二百十四億円に上るということでございます。

従業員の給与を増やす、あるいはスキルアップをしてもらう、そういうことに使うということは非常に有用であると思いますけれども、しかしながら、例えば、表二の右に示していただいたように、教育訓練費の増加額は五・二万円、教育訓練費支出額は三十・三万円、上乗せ税額控除の額が一千五十八・七万円という例もあったとなると、当税法に関しては見直した方がよいのではないかと考えます。

会計検査院の報告書を見ても、適切なものとなっていないおそれがあるとされていまして、検査によって明らかになった状況を踏まえ、経済産業省等及び財務省において、その効果及び要望措置の妥当性を検証し、当該検証結果を基に経済産業省等において見直しを検討することが重要であるとされております。

私自身も、実際増加した額が五万、全体の支出が三十万、でも税金の控除が一千万を超えるというのは、どうにもおかしいことのように考えます。適切なものとなっていないのじゃないかなと思います。

今後の御対応についてお聞かせください。

前後のやりとり

92の発言を見る

100の発言を見る