直ちに行うべきだとは考えていないというのは、やはり、まだまだ人ごとなんだろうなというふうに思いますね。国民の生命財産を守るじゃないですけれども、やはり実際に本当に危機を感じている方々がいるんですね。先日も話しましたけれども、私も危機感をすごく持っていますし、警察から夜一人で歩くなというふうにも言われているぐらいですから、やはり、もうちょっと危機感を持っていただきたいなというふうに思っています。
例えば、我が国に、私、日本人でも書きますけれども、いろいろ書きますよね、入国するときに何を持っていますとかチェックするところがあるかと思いますけれども、あれで一時庇護とかもあろうかというふうに思います。例えば、あそこに難民申請をしますかどうかという欄をつけ加えるというのも一つの方法ではないかと思いますが、いかがですか。
135杉杉山徳明出入国在留管理庁次長
今、時期や公表の在り方については検討中でございますが、一つの考え方としては、やはり暦年で、十二月末時点で締めて、それを公表するというようなことを考えているところでございます。
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高橋英明(維新)
是非、お願いをしたいと思います。
先ほど、前の方の質疑を聞いていて、七百三十八人、退去命令がもう出ているという話なんですけれども、これは分かっているだけですよね。実は、トルコ国籍の我が国の行方不明者というのは、たしか約千人ぐらいいるんですよね。それは多分入っていないと思う。
この千人というのは、恐らく、やはり同じような同胞のところにいるわけですよ。行方不明の千人というのも、川口を中心とする埼玉県南部に恐らくいると思われるんですね。そう考えると、プラス千人なんですよね。七百三十八プラス千人だという勘定になるので、そういった頭で是非いていただきたいと思い…
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
現行の入管法ということで申し上げますと、本邦にある外国人から難民認定申請があったときに、難民の認定を行うことができる旨の規定でございます。難民認定申請に当たって、本邦にあること以外に、申請の時期等についての特段の制限というものはないわけであります。
この点、今お話がありましたような運用を行うことで、入国後の事後的な難民認定申請を受け付けないということになってしまうわけですから、そうしたこととなった場合に、難民条約上の難民に該当する者であっても、上陸申請時に意思表示をしなかったことを理由として難民認定を受けられない、そういった結果も招きかねない、そういっ…
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- (上の発言)
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高橋英明(維新)
直ちに行うべきだとは考えていないというのは、やはり、まだまだ人ごとなんだろうなというふうに思いますね。国民の生命財産を守るじゃないですけれども、やはり実際に本当に危機を感じている方々がいるんですね。先日も話しましたけれども、私も危機感をすごく持っていますし、警察から夜一人で歩くなというふうにも言われているぐらいですから、やはり、もうちょっと危機感を持っていただきたいなというふうに思っています。
例えば、我が国に、私、日本人でも書きますけれども、いろいろ書きますよね、入国するときに何を持っていますとかチェックするところがあるかと思いますけれども、あれで一時庇護とかもあろうかというふうに思います。例えば、あそこに難民申請をしますかどうかという欄をつけ加えるというのも一つの方法ではないかと思いますが、いかがですか。
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
先生御懸念の、例えば川口における様々な事象等々、住民の方々が非常にそうした懸念を持たれている、そういった危機感、そこについて私どもとしても共有しています。
その上で、我々としては、やはり不法な状況で滞在をしている外国人の方には、しっかり速やかに出ていっていただく、これが基本的なスタンスですし、我々としてはそうした意思の下で様々な運用を行っているところであります。
そのことと、入国時に全ての外国人の方に難民申請するかどうかの意思を確認をして、そこで言わなかったらその後難民申請できない、そういった運用をするということ、これは若干、私は、少し重なるところも…
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高橋英明(維新)
堂々巡りになっちゃうと思います。この話はやめますけれども、今、難民申請は二回となっていますが、もうこれは一回で十分だというふうに思っていますので、その点もちょっと今後検討に入れておいていただきたいというように思います。
先ほどの方もビザのお話をしておりましたけれども、先日、岩屋大臣が中国のビザ緩和をしたので、ビザというのは簡単に操作ができるんだなと本当に分かっちゃいましたので、今、トルコの話になっちゃいますけれども、是非ビザをやってほしいと思いますけれども、いかがですか。
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松本尚(自民)外務大臣政務官
御指摘のビザの、今のお話は恐らく、外国人の人たちのビザの取得というのを一様に制限しろというような意図ではないかというふうに思います。
今、我が国は、現在、七十一か国の国と地域に対して、短期滞在を目的としたビザの免除措置を導入しているわけでございます。
これは、相手との関係の強化、それから人的交流促進による経済効果、相互理解の増進、そして、一方で、出入国の在留管理や治安への影響といったことを勘案して、関係省庁間で緊密に連絡しながら、どの国のビザを免除するかどうかということを、最終的に可否の判断をしているわけです。
これまで不法残留者を理由に、ビザ免除…
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