鈴木馨祐 (自由民主党)法務大臣

2025年2月27日・第217回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 137 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 384 発言)

現行の入管法ということで申し上げますと、本邦にある外国人から難民認定申請があったときに、難民の認定を行うことができる旨の規定でございます。難民認定申請に当たって、本邦にあること以外に、申請の時期等についての特段の制限というものはないわけであります。

この点、今お話がありましたような運用を行うことで、入国後の事後的な難民認定申請を受け付けないということになってしまうわけですから、そうしたこととなった場合に、難民条約上の難民に該当する者であっても、上陸申請時に意思表示をしなかったことを理由として難民認定を受けられない、そういった結果も招きかねない、そういったこともあろうかと思います。

そうしたことの中で、御指摘のような運用法、これは慎重に検討を要するものというふうに考えておりまして、直ちにそうした御趣旨の入管法の改正を行うべきというふうには我々としては考えていない状況であります。

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