阿部圭史 (日本維新の会)

2025年2月28日・第217回国会 衆議院 予算委員会第五分科会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 118 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 189 発言)

ありがとうございます。

今、中医協、医療保険部会というお話が出ましたが、やはり、診療報酬の改定、こういったものをめぐる議論については中医協でこれまでされてきたという経緯があると思います。

そこで、療養の給付に関する厚生労働大臣の決定と中医協の諮問と答申の関係について御質問いたします。

今般、三党の協議体において予算編成や診療報酬改定を含む様々な医療改革の議論を行う、こういった形で書いております。そこで、改めて私の方で、健康保険法と社会保険医療協議会法を確認いたしました。

健康保険法の七十六条二項、ここには、療養の給付に要する費用の額は厚生労働大臣が定めるところにより算定するとなっております。同法の八十二条一項では、厚生労働大臣は、先ほど定めると言ったものについて、これをやるときには中央社会保険医療協議会に諮問をするということになっております。

翻って、社会保険医療協議会法の二条一項では、中央協議会、すなわち中医協ですね、これは、厚生労働大臣の諮問に応じて審議し、及び文書をもって答申するという形になっております。

このように、厚労大臣は通常は、療養の給付について中医協に諮問し、その答申を受けて定めるという形になっているわけです。一方、これはあくまで諮問をして答申を受けるだけですので、必ずしも全てにおいてそれに基づいて定めねばならないというわけではないとも解釈できるというふうに思います。

この解釈について、厚生労働大臣の見解をお伺いいたします。

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