鎌田さゆり (立憲民主党)

2025年2月28日・第217回国会 衆議院 予算委員会第五分科会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 38 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 189 発言)

下位レベルかどうかを伺ったんですけれども、その認識はお持ちかどうかは今御答弁にはなかったんです。

診療報酬の支払い義務者は健康保険組合などの保険者であって、国でも厚生労働大臣でも地方厚生局でもないんじゃないでしょうか。保険医療機関の開設者による診療報酬請求に対して審査や支払いをするのは保険者であって、保険者は、健康保険法第七十六条第五項などの明文規定で、審査及び支払いに関する事務を社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会に委託していることはあっても、国、厚生労働大臣、地方厚生局に委託することはないんじゃないでしょうか。伺います。これが一点。

つまり、国も厚生労働大臣も、診療報酬請求に関する審査も支払いも、その権限はないというのが法的な解釈であり、位置づけではないでしょうか。伺います。

前後のやりとり

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