今、厚生労働省さんから認識を伺いましたけれども、私は、この法的根拠について薄弱性を感じております。
個別指導後の診療報酬の自主返還について、健康保険法など、今も御紹介がありましたけれども、療養担当規則などの省令、診療報酬改定などの告示にその定めがあると思います。
厚生労働省の保険局医療課長通知、厚労省事務連絡指導大綱関係実施要領など、いわゆる省令、告示よりも下位レベルの規範で定めてあるということは間違いないと思いますが、いかがでしょうか。
2025年2月28日・第217回国会 衆議院 予算委員会第五分科会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 36 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 189 発言)
今、厚生労働省さんから認識を伺いましたけれども、私は、この法的根拠について薄弱性を感じております。
個別指導後の診療報酬の自主返還について、健康保険法など、今も御紹介がありましたけれども、療養担当規則などの省令、診療報酬改定などの告示にその定めがあると思います。
厚生労働省の保険局医療課長通知、厚労省事務連絡指導大綱関係実施要領など、いわゆる省令、告示よりも下位レベルの規範で定めてあるということは間違いないと思いますが、いかがでしょうか。
おっしゃられたように、今、医療人材に限りがある中で、タスクシフト、タスクシェアを推進し、医療従事者の専門性を最大限生かしながら、質の高い医療を提供することは大変重要だと考えています。 厚生労働省としましては、令和三年に発出した通知におきまして、医師からの他の医療機関職種へのタスクシフト・シェアが可能な業務の具体例を整理してございまして、診療録の代行入力につきましては、看護師その他の医療関係職種のほか、医師事務作業補助者等の事務職員が行うことが可能である旨をお示しをしてございます。 保険医療機関の指導を行う地方厚生局に対しましても、厚生労働省や地方厚生…
大臣、ありがとうございました。 本当に地方は、医学はどんどん進歩するけれども、実際、現場の医療は衰退してしまうという危機感を持っています。そして、交通事故に遭って脳挫傷を起こして、人工呼吸器を二十四時間装着しなければ生き続けられない、そういう境遇になるということは誰でも当てはまります。そういう重症の心身障害を患った方々を一気に診ている医療機関にとっては、どうしても検査を、様々な診療報酬の請求額が増加をする、してしまうということのケースが起きていますので、ただ単に、診療報酬請求が高いから、だから個別指導に入るという観点ではなくて、やはり個別に、どういう診…
お答えいたします。 行政手続法において行政指導というのは、相手方の任意の協力によってのみ実現されるものとされているところでございます。 他方で、地方厚生局が行う個別指導につきましては、健康保険法第七十三条におきまして、保険医療機関等は療養の給付に関し厚生労働大臣の指導を受けなければならないと規定されておりまして、これに基づいて実施をしているところであります。 委員御指摘の、保険医療機関等に対して自主返還を求めることについては、この規定に基づく指導のプロセスの一環として実施しているものでありますので、先ほど言いました、相手方の任意の協力によってのみ実…
今、厚生労働省さんから認識を伺いましたけれども、私は、この法的根拠について薄弱性を感じております。
個別指導後の診療報酬の自主返還について、健康保険法など、今も御紹介がありましたけれども、療養担当規則などの省令、診療報酬改定などの告示にその定めがあると思います。
厚生労働省の保険局医療課長通知、厚労省事務連絡指導大綱関係実施要領など、いわゆる省令、告示よりも下位レベルの規範で定めてあるということは間違いないと思いますが、いかがでしょうか。
お答えします。
先ほども申しましたが、地方厚生局が実施する保険医療機関等に対する個別指導につきましては、健康保険法第七十三条に基づいて行っているところでございます。また、指導の実施方法など指導の基本的なルール、こちらにつきましては、中央社会保険医療協議会での議論を経て作成された保険局長通知の指導大綱に定めております。
委員御指摘の診療報酬の自主返還についても、健康保険法第七十三条に基づく指導の一環として行われるものではございますが、指導の具体的な取扱いにつきましては保険局医療課長通知などにおいて定めている、こういったものでございます。
下位レベルかどうかを伺ったんですけれども、その認識はお持ちかどうかは今御答弁にはなかったんです。 診療報酬の支払い義務者は健康保険組合などの保険者であって、国でも厚生労働大臣でも地方厚生局でもないんじゃないでしょうか。保険医療機関の開設者による診療報酬請求に対して審査や支払いをするのは保険者であって、保険者は、健康保険法第七十六条第五項などの明文規定で、審査及び支払いに関する事務を社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会に委託していることはあっても、国、厚生労働大臣、地方厚生局に委託することはないんじゃないでしょうか。伺います。これが一点。 …
お答えいたします。 保険診療自体につきましては、健康保険法等の各法に基づく保険者と保険医療機関との間の公法上の契約に基づいて行われております。 御指摘のとおり、患者が診療を受けたとき、保険医療機関の窓口で一部負担金を支払い、残りの費用については、保険者から審査支払い機関を通じて保険医療機関に支払われているということになっております。この診療報酬の支払いに関して、保険者は、健康保険法等の規定に基づき、審査や支払いに関する事務を社会保険診療報酬支払基金等に委託することができるというふうにされております。 こうしたことからいえば、診療報酬の審査や支払いの…