加藤勝信 (自由民主党)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)

2025年2月28日・第217回国会 衆議院 予算委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 198 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 282 発言)

若干長くなりますが、暗号資産を相続で取得した場合、暗号資産は相続税の課税対象とまずなります。その税率は、基礎控除を差し引いた後の課税財産の金額に応じて、これはいろいろありますが、最高税率は五五%、そこに書いてありますね。それから、暗号資産を売却した場合、その売却益は、原則、雑所得として所得税の総合課税の課税対象になります。その税率は、所得控除を差し引いた後の課税所得の金額に応じて最高税率が四五%、個人住民税は一〇%で、五五%となっております。

このため、暗号資産を相続により取得し、取得後に売却した場合、相続税及び所得税について、それぞれの課税される金額において、同じことになりますが、相続税は最高税率が五五%、所得税は最高税率四五%、個人住民税は一〇%、込みで五五、だから、五五と五五ということになる可能性があります。

ただ、所得税、相続税を支払うことでマイナスになるという御指摘でありますが、これは、売却価額が相当高額であり、かつ、暗号資産の取得価額が売却価額に比して極めて小さく、売却価額のほとんどが売却益となるような場合、例えば、十億円で取得した暗号資産が六十五億円以上になったようなケース、あるいは、二千万で取得した暗号資産が百倍に値上がりして二十億円になったケース、こういったケースに限られるということに留意する必要があるということと、これは別に暗号資産に限るわけではないということでございます。

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