石破茂 (自由民主党)内閣総理大臣

2025年2月28日・第217回国会 衆議院 予算委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 14 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 282 発言)

これは随分昔のことになりますが、平成元年に政治改革大綱というものを我が党は作りました。政治改革大綱には、政党法の検討に入るということが明記してございます。

また、平成二十四年に決定をいたしました我が党の憲法改正草案の中にも、政党に関する条文というのをあえて設けております。そこには、政党に関する条文を設けて、そして、政党に関する事項は法律で定めるというふうに書いておりまして、ここが政党法を意味しておると考えております。

もちろん、それぞれの党は成り立ちが違いますが、政党の綱領というのはどのようなものだろうか、政党の意思決定というのはどのようになされるのだろうか、政党の役員はどのようにして選ばれるのだろうか、そして政党の会計というのはどのようにして行われるのだろうかということを定めるということをイメージをいたしておりました。

会社には会社法というものがあって、きちんとガバナンスが法律で決まっている。それを逸脱するから変なことが起こるわけでございますけれども、政党にそれがなくて本当にいいのかということでございます。各党によってそれは中身は全く違いますが、その政党はいかなる政党であるか、いかにして経理はなされ、いかにして意思決定がなされるかということを国民、有権者の前にきちんと示すということは、政党の存立にとって極めて重要なことではないかという問題意識でございました。

私は平成元年の政治改革大綱にも携わった者でございますが、やはりそういうものが、政党が民主主義の大事な要素を成すものであります以上、政党のガバナンスをきちんと規定をするという法律については各党でいろいろな議論がなされるべきだというふうな思いは、私は今も変わりません。

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