岡本あき子 (立憲民主党)

2025年2月26日・第217回国会 衆議院 予算委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 107 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 382 発言)

総理、今の議論をお聞きになって、逆に聞きたいんですけれども、同じ年収六百五十万円、同じ治療を受けております。二年後に発病した人は、もし十万円の治療だと言われれば、同じ収入で同じ治療を受けている方でも、二年後に発病した人はずっと十万円を負担しなければいけない。一方で、同じ収入、同じ治療だけれども、今現在、要は八月前までに治療を受けている方は四万四千四百円でずっといく。同じ収入で、同じ治療ですよ。それは公平と言えますか、制度として。

収入が六百五十万円と七百万、違いますよねはまだ分かります。同じ収入六百五十万円、同じ治療方法を受けています。でも、二年後に発病した人には、ずっと十万円、高額医療の範囲内で、自己負担、三回どころか、一年間、二年間続いても毎月十万円負担してください。一方で、今、七月までの間、過去十二か月で三回以上、十万円負担している方で、年収六百五十万の人は、四万四千四百円の負担でずっといくことになります。

二年後に、同じ収入、同じ治療方法なのに自己負担が異なるというのは公平でしょうか。総理、いかがお考えでしょうか。

前後のやりとり

103の発言を見る

111の発言を見る