新たに対象になられる方については、今先生おっしゃられたとおりだというふうに承知をしております。
ただ、これまで治療をされてきた方々、この方々については、自己負担が多数回該当で例えば四万四千四百円、それでずっと今までもされてきましたし、今後もそういったことを見込まれていろいろな人生設計なりなんなりをされていると思いますので、そうした方々については引上げを行わないということで、今回据置きをさせていただいたというものでございます。
なお、そういった、十三万円を超えないとならないというところにつきましては、現行制度でも、例えば、七百七十万円の収入の方であれば、十六万七千四百円ですか、約十七万円ぐらいを超えない限りは多数回該当の対象にもならないということで、これは、収入に応じて高額療養費の金額、上限額を定めている以上、どうしても避けられないことだというふうに思っております。
103
岡本あき子(立憲)
高額療養費の上限を超えて多数回該当。高額療養費の上限は動きますよね。今年の八月以降、上がっていきますよね。
そうすると、例えば、年収六百五十万円の方で治療費が毎月十三万八千円かかります。この方々は、二〇二七年の八月以降は十三万八千円までは自分で払わなきゃいけないですよね、三回を超えた瞬間に四万四千四百円に下がるということですか。
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104鹿鹿沼均厚生労働省保険局長
六百五十万円で、仮に治療費が十万円という場合、要するに、十三万八千六百円よりも下だということで仮定をした場合に、まず、今の現行制度で、ずっと治療を続けているという前提でお話をさせていただきますが、今もその方は多数回該当に当たっておりますので、今年の八月の施行後も四万四千四百円で多数回該当に当たりますし、来年の八月、再来年の八月に引上げがなされたとしても、ずっと四万四千四百円の多数回該当に当たるということになります。それは、治療を継続されている間はずっとそういった形になろうかというふうに思っております。
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105
岡本あき子(立憲)
ちょっと、逆に疑問が湧くんですが、今ほど十万円の治療とおっしゃいました。今治療をしている方々は、二年後でも五年後でも治療が続く限りはですよね。
ただ、今後発病された方で、要は上限の方々、いらっしゃいますよね。例えば、くどいようですが、年収六百五十万円、この方で、十万円の治療で、新たに発病された方。来年、二年後の方で、十三万八千六百円よりも下の治療費の方は、十万円だったらずっと十万円負担はしなければいけないですよね、新たに発病された方。
そうすると、今、四万四千四百円で、同じ年収六百五十万円、病気も一緒、治療方法も一緒、今治療を受けていて、二年後も同じ…
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- (上の発言)
106鹿鹿沼均厚生労働省保険局長
新たに対象になられる方については、今先生おっしゃられたとおりだというふうに承知をしております。
ただ、これまで治療をされてきた方々、この方々については、自己負担が多数回該当で例えば四万四千四百円、それでずっと今までもされてきましたし、今後もそういったことを見込まれていろいろな人生設計なりなんなりをされていると思いますので、そうした方々については引上げを行わないということで、今回据置きをさせていただいたというものでございます。
なお、そういった、十三万円を超えないとならないというところにつきましては、現行制度でも、例えば、七百七十万円の収入の方であれば、十六万七千四百円ですか、約十七万円ぐらいを超えない限りは多数回該当の対象にもならないということで、これは、収入に応じて高額療養費の金額、上限額を定めている以上、どうしても避けられないことだというふうに思っております。
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岡本あき子(立憲)
総理、今の議論をお聞きになって、逆に聞きたいんですけれども、同じ年収六百五十万円、同じ治療を受けております。二年後に発病した人は、もし十万円の治療だと言われれば、同じ収入で同じ治療を受けている方でも、二年後に発病した人はずっと十万円を負担しなければいけない。一方で、同じ収入、同じ治療だけれども、今現在、要は八月前までに治療を受けている方は四万四千四百円でずっといく。同じ収入で、同じ治療ですよ。それは公平と言えますか、制度として。
収入が六百五十万円と七百万、違いますよねはまだ分かります。同じ収入六百五十万円、同じ治療方法を受けています。でも、二年後に発…
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石破茂(自民)内閣総理大臣
上限額は収入に応じて定めておるものでございます。こうした状況が発生しないようにするというのは難しいので、それは収入に応じて上限額を決めております以上は。
今般の上限額の引上げにおいて、所得区分ごとの階段、どれだけ所得が増えたかというこの階段ですね、これをできるだけ細かくいたしました。所得に応じたきめ細かい制度設計としておりますので、所得に応じた御負担という観点からは、激変することはなく、比較的なだらかな増加というものを目指しておるものでございます。
これは、所得に応じた御負担という観点からは、より公平なものになると思っておりまして、段階的に三回に分け…
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109
岡本あき子(立憲)
ちょっと答えになっておりません。所得に応じてという説明は分かりました、納得はしていないですけれども。
ただ、同じ収入、年収六百五十万円、同じ治療方法を受けています、でも、毎月十万円をずっと払い続けなきゃいけない人と、四万四千四百円で済む人が、同じ時期に存在をするんですよ。それは、先ほど収入に応じてというのは御答弁いただきましたが、同じ収入です。支払う額が、しかも倍以上違いますよね。四万四千四百円で済む方と、十万円を、毎月ですよ毎月。倍の差額が出ます。
これは全く公平と言えないと思うんですが、厚労大臣、お答えください。
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