高額療養費の上限を超えて多数回該当。高額療養費の上限は動きますよね。今年の八月以降、上がっていきますよね。
そうすると、例えば、年収六百五十万円の方で治療費が毎月十三万八千円かかります。この方々は、二〇二七年の八月以降は十三万八千円までは自分で払わなきゃいけないですよね、三回を超えた瞬間に四万四千四百円に下がるということですか。
2025年2月26日・第217回国会 衆議院 予算委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 103 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 382 発言)
高額療養費の上限を超えて多数回該当。高額療養費の上限は動きますよね。今年の八月以降、上がっていきますよね。
そうすると、例えば、年収六百五十万円の方で治療費が毎月十三万八千円かかります。この方々は、二〇二七年の八月以降は十三万八千円までは自分で払わなきゃいけないですよね、三回を超えた瞬間に四万四千四百円に下がるということですか。
そうしたら、例えば、今年の八月から限度額が引上げ、それから、二年後には、さっき私の方で六百五十万という想定をさせていただきました、そうすると、二年後で六百五十万の収入がある方、本来だったら十三万八千六百円までは自己負担となるんですが、いつ時点で過去十二か月、三回該当していれば、四万四千四百円、例えば、一年後に発病していらっしゃって、二年後に振り返ったときに三回以上やっていたら四万四千四百円でよろしいんですか。途中引き上がっていますけれども。
お答え申し上げます。
二年後であっても、五年後であっても、十年後であっても同様でございまして、過去十二か月の間に三回以上多数回該当に当たっているかどうかが、四回目の治療において多数回該当のこの金額の引下げに当たるかどうかというポイントでございます。
したがいまして、二年後に引上げが行われたとしても、その十二か月以内に三回以上高額療養費の対象になっていらっしゃれば、それは多数回該当の今回の修正案の特例を受けられる、そういうものでございます。(発言する者あり)
静かにしろ、筆頭理事なんだから。
高額療養費の上限を超えて多数回該当。高額療養費の上限は動きますよね。今年の八月以降、上がっていきますよね。
そうすると、例えば、年収六百五十万円の方で治療費が毎月十三万八千円かかります。この方々は、二〇二七年の八月以降は十三万八千円までは自分で払わなきゃいけないですよね、三回を超えた瞬間に四万四千四百円に下がるということですか。
六百五十万円で、仮に治療費が十万円という場合、要するに、十三万八千六百円よりも下だということで仮定をした場合に、まず、今の現行制度で、ずっと治療を続けているという前提でお話をさせていただきますが、今もその方は多数回該当に当たっておりますので、今年の八月の施行後も四万四千四百円で多数回該当に当たりますし、来年の八月、再来年の八月に引上げがなされたとしても、ずっと四万四千四百円の多数回該当に当たるということになります。それは、治療を継続されている間はずっとそういった形になろうかというふうに思っております。
ちょっと、逆に疑問が湧くんですが、今ほど十万円の治療とおっしゃいました。今治療をしている方々は、二年後でも五年後でも治療が続く限りはですよね。 ただ、今後発病された方で、要は上限の方々、いらっしゃいますよね。例えば、くどいようですが、年収六百五十万円、この方で、十万円の治療で、新たに発病された方。来年、二年後の方で、十三万八千六百円よりも下の治療費の方は、十万円だったらずっと十万円負担はしなければいけないですよね、新たに発病された方。 そうすると、今、四万四千四百円で、同じ年収六百五十万円、病気も一緒、治療方法も一緒、今治療を受けていて、二年後も同じ…
新たに対象になられる方については、今先生おっしゃられたとおりだというふうに承知をしております。 ただ、これまで治療をされてきた方々、この方々については、自己負担が多数回該当で例えば四万四千四百円、それでずっと今までもされてきましたし、今後もそういったことを見込まれていろいろな人生設計なりなんなりをされていると思いますので、そうした方々については引上げを行わないということで、今回据置きをさせていただいたというものでございます。 なお、そういった、十三万円を超えないとならないというところにつきましては、現行制度でも、例えば、七百七十万円の収入の方であれば…