まず、長期にわたって御療養されている方の負担を上げないということについては申し上げてきたとおりです。
その上で、過去もずっと高額療養費の見直しを行ってくる中で、どうしてもその引上げの中で、そこの幅の中にいらっしゃる方というのは、これまでも同様の扱いをしてきたという経緯がございますし、それはその時々の所得だったり経済情勢等に応じて見直しを行っているということでございまして、不公平だということには当たらないというふうに考えています。(発言する者あり)
2025年2月26日・第217回国会 衆議院 予算委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 110 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 382 発言)
まず、長期にわたって御療養されている方の負担を上げないということについては申し上げてきたとおりです。
その上で、過去もずっと高額療養費の見直しを行ってくる中で、どうしてもその引上げの中で、そこの幅の中にいらっしゃる方というのは、これまでも同様の扱いをしてきたという経緯がございますし、それはその時々の所得だったり経済情勢等に応じて見直しを行っているということでございまして、不公平だということには当たらないというふうに考えています。(発言する者あり)
総理、今の議論をお聞きになって、逆に聞きたいんですけれども、同じ年収六百五十万円、同じ治療を受けております。二年後に発病した人は、もし十万円の治療だと言われれば、同じ収入で同じ治療を受けている方でも、二年後に発病した人はずっと十万円を負担しなければいけない。一方で、同じ収入、同じ治療だけれども、今現在、要は八月前までに治療を受けている方は四万四千四百円でずっといく。同じ収入で、同じ治療ですよ。それは公平と言えますか、制度として。 収入が六百五十万円と七百万、違いますよねはまだ分かります。同じ収入六百五十万円、同じ治療方法を受けています。でも、二年後に発…
上限額は収入に応じて定めておるものでございます。こうした状況が発生しないようにするというのは難しいので、それは収入に応じて上限額を決めております以上は。 今般の上限額の引上げにおいて、所得区分ごとの階段、どれだけ所得が増えたかというこの階段ですね、これをできるだけ細かくいたしました。所得に応じたきめ細かい制度設計としておりますので、所得に応じた御負担という観点からは、激変することはなく、比較的なだらかな増加というものを目指しておるものでございます。 これは、所得に応じた御負担という観点からは、より公平なものになると思っておりまして、段階的に三回に分け…
ちょっと答えになっておりません。所得に応じてという説明は分かりました、納得はしていないですけれども。
ただ、同じ収入、年収六百五十万円、同じ治療方法を受けています、でも、毎月十万円をずっと払い続けなきゃいけない人と、四万四千四百円で済む人が、同じ時期に存在をするんですよ。それは、先ほど収入に応じてというのは御答弁いただきましたが、同じ収入です。支払う額が、しかも倍以上違いますよね。四万四千四百円で済む方と、十万円を、毎月ですよ毎月。倍の差額が出ます。
これは全く公平と言えないと思うんですが、厚労大臣、お答えください。
まず、長期にわたって御療養されている方の負担を上げないということについては申し上げてきたとおりです。
その上で、過去もずっと高額療養費の見直しを行ってくる中で、どうしてもその引上げの中で、そこの幅の中にいらっしゃる方というのは、これまでも同様の扱いをしてきたという経緯がございますし、それはその時々の所得だったり経済情勢等に応じて見直しを行っているということでございまして、不公平だということには当たらないというふうに考えています。(発言する者あり)
ちょっと待って。
答弁に満足していないんですか。(岡本(あ)委員「はい」と呼ぶ)
じゃ、速記を止めて。
〔速記中止〕
速記を起こして。(発言する者あり)
速記をもう一回止めて。
〔速記中止〕
速記を起こして。
それでは、まず、福岡厚生労働大臣、答弁をお願いします。