寺崎秀俊総務省自治税務局長

2025年2月21日・第217回国会 衆議院 予算委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 365 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 449 発言)

お答え申し上げます。

ふるさと納税につきましては、個人住民税の一部を実質的に自治体間で移転させる仕組みでございますが、結果として、御指摘の不交付団体を含め、住民税の控除額、いわゆる流出額が寄附受入額を上回る自治体は生じ得るものでございます。

その上で、制度設計に当たりましては、住所地の自治体に納付される住民税額が大きく減少することのないよう、ふるさと納税に対して住民税が軽減される額に上限を設けているところでございます。

また、ふるさと納税については、交付団体、不交付団体の区別なく、寄附金の税額控除による減収額の七五%が基準財政収入額に反映されております。不交付団体は、寄附金の税額控除による減収分の七五%が反映された後でも基準財政収入額が基準財政需要額を上回っておりまして、地方税収等により標準的な財政需要に必要な財源が確保されているものと考えております。

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