長谷川淳二 (自由民主党)

2025年2月21日・第217回国会 衆議院 予算委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 52 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 449 発言)

自由民主党の長谷川淳二でございます。質問の機会をいただき、ありがとうございます。

冒頭ですけれども、昨年末から記録的な大雪によりまして甚大な被害が生じております。被害を受けておられる地域の皆さんには心からお見舞いを申し上げます。

この冬は、私の地元愛媛県でも、農業用ハウスの倒壊ですとか果樹の枝折れなどの多くの農業被害が生じております。この週末も強烈な寒波が続くと予報されております。除排雪に対する継続的な財政措置を始め、農業被害への対応を含め、記録的な大雪被害に対する迅速な支援を総理に要望いたします。これは要望のみでございます。

それでは、私からは政治改革について質問させていただきたいと思います。

昨年の臨時国会における政治改革特別委員会理事会の申合せにおきまして、企業・団体献金については令和六年度末まで、すなわち来月、三月末までに結論を得ることとされています。そこで、まず、企業・団体献金の経緯について正確な認識を確認をさせていただきたいと思います。

政治改革に関する、平成六年一月二十八日、今から三十年前のいわゆる総総合意、当時の細川護熙総理と河野洋平自民党総裁がトップ会談をして、政治改革について合意したものでございます。

去る二月の六日、我が党の政治改革本部において、当時与野党の交渉の実務に当たっておられた伊吹文明元議長から、企業・団体献金に関して三十年前の経緯を正しく認識していない論調があるのではないかという御指摘をいただきました。

すなわち、総総合意の中には、企業・団体献金について、政治家個人への企業・団体献金の五年後の廃止が規定されているだけでございます。企業・団体献金の全面禁止は前提とされておりません。

そして、事実、総総合意を受けて国会が議決をした平成六年改正政治資金規正法の附則第十条は、会社、労働組合その他の団体の寄附の在り方について見直しを行うものと規定されています。

そして、平成六年の五年後の平成十一年改正では、この総総合意に基づいて、政治家個人への企業・団体献金は禁止、廃止をされましたが、政党への企業・団体献金は存続をされました。

存続をされた上で、伊吹文明元議長は、この平成十一年改正をもって議論は決着をしており、国会の権威のためにも、国会議員は国会の意思を前提に議論すべきではないかと訴えられておりました。私もそのとおりだと思います。

したがって、企業・団体献金の在り方について審議に臨むに当たりまして、我々が立脚すべき国会の意思、立法意思は、平成六年改正政治資金規正法附則第十条の規定、すなわち、企業・団体献金の見直しであって、廃止が約束だという議論を前提にすることは適切ではないと考えますが、改めて総理の見解をお伺いしたいと思います。

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