この特例措置につきましては、被保険者間の支え合いの下、応分の負担をしていただくことが基本の社会保険にありまして、避難指示区域等に居住されていた方が避難等により保険料や自己負担の支払いが困難となることに配慮し、経済的な支援を目的として行ってきたものでございます。
その中で、避難指示解除後も長期間にわたり減免措置が継続されているところ、被保険者間の公平性の観点も踏まえまして、被災者の生活実態を把握しておられます関係市町村の御意見を丁寧にお聞きした上で見直すこととしたものでございます。
一方で、この特例措置の終了後も保険料等の支払いが困難な方に対しては、各自治体の判断による減免であったり徴収猶予制度も設けられてございまして、個々の実情に配慮した取組が行われるよう、自治体とも連携して対応してまいりたいと考えております。
205佐佐原若子(れいわ)
れいわ新選組、佐原若子です。
本日は質問の機会をいただきまして、誠にありがとうございます。
私は東北ブロック選出の議員として、東北の皆様のお話を聞いてまいりました。東北には、電力会社で働く方、行政で働く方もたくさんいらっしゃいます。そして、今も、福島第一原発事故によって約二万五千人の方が避難されています。政策に意見を上げたくても上げられない方のお声も現地でたくさん聞いてまいりました。東北の皆さんの命が懸かった声を政治に反映するために、本日は質問のお時間をいただきました。よろしくお願いいたします。
まず、福岡厚生労働大臣にお尋ねします。
東日本大震…
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
東京電力福島第一原発事故によりまして設定されました避難指示区域等に東日本大震災の発災当時居住されていた方を対象として、医療、介護保険の保険料、自己負担の減免措置を実施してきたところでございます。
この措置につきましては、令和三年の第二期復興・創生期間以降における東日本大震災からの復興の基本方針におきまして、被保険者間の公平性等の観点から、避難指示解除の状況も踏まえ、適切な周知期間を設けつつ、激変緩和措置を講じながら、適切な見直しを行うとされたところです。
これを踏まえまして、被災者の方々の実態を把握している関係自治体の御意見を丁寧にお聞きした上で、十…
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207佐佐原若子(れいわ)
大臣、ありがとうございます。
大臣、福島の現状を御存じでしょうか。こちらのフリップを御覧ください。
東日本大震災では、東日本一都九県が十万人当たりの震災関連死亡者数が八・〇人であるのに対して、福島県は百十五・七人、差は歴然としています。阪神・淡路大震災の十六・七人と比較して、その差は歴然としています。
また、放射線による影響は、年月を経てから症状が表れる晩発性の障害もございます。そして、長期にわたる避難生活による生活習慣、心身へのストレス、それらから慢性的な疾患が増えていることが福島県の健康調査からも報告されています。ですから、一生にわたってフォロ…
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- (上の発言)
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
この特例措置につきましては、被保険者間の支え合いの下、応分の負担をしていただくことが基本の社会保険にありまして、避難指示区域等に居住されていた方が避難等により保険料や自己負担の支払いが困難となることに配慮し、経済的な支援を目的として行ってきたものでございます。
その中で、避難指示解除後も長期間にわたり減免措置が継続されているところ、被保険者間の公平性の観点も踏まえまして、被災者の生活実態を把握しておられます関係市町村の御意見を丁寧にお聞きした上で見直すこととしたものでございます。
一方で、この特例措置の終了後も保険料等の支払いが困難な方に対しては、各自治体の判断による減免であったり徴収猶予制度も設けられてございまして、個々の実情に配慮した取組が行われるよう、自治体とも連携して対応してまいりたいと考えております。
209佐佐原若子(れいわ)
大臣、ありがとうございました。
この見直しについては、令和三年三月九日に閣議決定されました。その際に、第二期復興・創生期間以降における東日本大震災からの復興の基本方針という文書が出されています。そこには、被保険者間の公平性の観点から、大臣がおっしゃったように、避難指示解除の状況も踏まえ、適切な周知期間を設けつつ、激変緩和措置を講じながら、適切な見直しを行うとしています。
被保険者間の公平性とは、具体的に御説明いただけますか。
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
医療保険であったり介護保険制度は、被保険者全体の相互扶助で支えられている制度でございまして、応分の御負担をいただくことを基本としております。
その中でも、避難指示解除後も長期間にわたり減免措置が継続されるとすると、例えば、避難先の自治体において長期間にわたり減免を受けられる避難民の方と、受けられない当該自治体の住民の方との間で不公平感が生じるという課題がございます。
そうした意味で、被保険者間の公平性を確保する観点から、被災者の生活実態を把握しておられる関係市町村の御意見を丁寧にお聞きした上で見直すこととしたものでございます。
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211佐佐原若子(れいわ)
ありがとうございました。
しかし、憲法第十四条に示されている法の下の平等は、合理的理由のある差別は認められる相対的平等でなければならないとあります。現行の政府の方針、大臣がおっしゃった方針では、絶対的平等ではないでしょうか。第十四条に反していると思いませんか。
平成二十三年、医療費援助の開始時には、入院患者と在宅等療養の患者との間の公平性を図る必要を指摘しつつも、被災者の医療の確保の観点から、厚生労働省は入院時の標準負担を免除しました。
この前例のように、相対的な平等の観点での医療の支援は私は必要と思いますが、福岡大臣も必要だとは思いませんか。
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