一概にはどうと言うことはできないと思いますが、そうした苦しみの根源ということですが、選択的夫婦別氏制度の導入に賛成というか、そういったことを推進しようとする方々の御意見の中には、氏を含む氏名が個人のアイデンティティーに関わるものであるということを理由とするものがあるということについては承知をしておりますし、また、夫婦同氏制度が合憲であると判断した最高裁の平成二十七年の判決においても、氏を改めることによっていわゆるアイデンティティーの喪失感を抱くなどの不利益が生じることがあるということは否定ができないということが判示をされていると承知をしております。
鈴木馨祐 (自由民主党)法務大臣
2025年2月18日・第217回国会 衆議院 予算委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 183 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 195 発言)
前後のやりとり
日本共産党の本村伸子でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。 選択的夫婦別姓に関し質問をいたします。 今年は、選択的夫婦別姓の国会の請願が初めて出された一九七五年から五十年となります。結婚しても生まれ持った名字、名前で生きたいという願いはずっと後回しにされてきました。 戦前、戦争中、誰の人権も保障されなかった、とりわけ女性の権利は認められなかった大日本帝国憲法から、戦後、個人の尊厳が何よりも大切にされる今の日本国憲法に変わりました。 憲法二十四条一項は、結婚は、家父長的な家制度の下の戸主が決めるのではなく、二人の合意のみに基づいて成立し…
今先生御指摘の、結婚によって名字を変えることに関して苦しみを抱える方々がおられるということ、まさにそうした婚姻によって氏を改める方にとっては、婚姻前の氏を引き続き使えないことによって婚姻後の生活において様々な不利益や支障が生じている、そういった声があるということは承知をしております。そして、そうした声にしっかりと十分耳を傾ける必要があると感じております。
結婚によって名字を変えることに苦しみや喪失感を覚える、そういう方々がいらっしゃる、その根源には何があると大臣はお考えでしょうか。
- (上の発言)
一概にはどうと言うことはできないと思いますが、そうした苦しみの根源ということですが、選択的夫婦別氏制度の導入に賛成というか、そういったことを推進しようとする方々の御意見の中には、氏を含む氏名が個人のアイデンティティーに関わるものであるということを理由とするものがあるということについては承知をしておりますし、また、夫婦同氏制度が合憲であると判断した最高裁の平成二十七年の判決においても、氏を改めることによっていわゆるアイデンティティーの喪失感を抱くなどの不利益が生じることがあるということは否定ができないということが判示をされていると承知をしております。
自分が自分でなくなるような感覚に陥ってしまう喪失感、苦しさ、違和感、それは、名字と名前がセットである氏名が、人が個人として尊重される基礎であり、個人の人格の象徴であって、人格権の問題だから、人権の問題だからではないでしょうか。大臣、いかがでしょうか。
人格権という話を今されました。 人格権ということでいえば、先ほど申し上げましたけれども、夫婦同氏制度が合憲であると判断をした最高裁の平成二十七年の判決ということになるかと思いますけれども、氏名について、社会的に見れば、個人を他人から識別し特定する機能を有するものであるが、同時に、その個人から見れば、人が個人として尊重される基礎であり、その個人の人格の象徴であって、人格権の一内容を構成するものと判示をされていると承知をしております。 その上で、この判決では、氏は、婚姻及び家族に関する法制度の一部として法律がその具体的な内容を規律しているものであるから、…
最高裁の多数意見について、二〇一五年の判決についてお話がありました。この判決については、憲法から個人の権利を導き出そうとしていない、そして、女性差別撤廃条約、これについては無視をしている、そういう批判がある判決です。 そして、この判決に関して、最高裁判事であった泉徳治さんは、まず社会があり、社会の構成要素として家族があり、家族の中に個人があるという発想だ、個が見えない判決だ、個人の尊厳がまず最初に来るべきだというふうに批判をしていますけれども、本当にそのとおりだというふうに思います。 三原大臣にもお伺いをしたいというふうに思います。 人格権、人権保…