人格権という話を今されました。
人格権ということでいえば、先ほど申し上げましたけれども、夫婦同氏制度が合憲であると判断をした最高裁の平成二十七年の判決ということになるかと思いますけれども、氏名について、社会的に見れば、個人を他人から識別し特定する機能を有するものであるが、同時に、その個人から見れば、人が個人として尊重される基礎であり、その個人の人格の象徴であって、人格権の一内容を構成するものと判示をされていると承知をしております。
その上で、この判決では、氏は、婚姻及び家族に関する法制度の一部として法律がその具体的な内容を規律しているものであるから、氏に関する上記人格権の内容も、憲法上一義的に捉えられるべきものではない、そして、憲法の趣旨を踏まえつつ定められる法制度をまって初めて具体的に捉えられるものとされていると承知をしています。
そういった中において、現行の法制度の下における氏の性質、それに鑑みますと、婚姻の際に氏の変更を強制されない自由というものが憲法上の権利として保障される人格権の一内容であるとは言えないとも同時に判示をされているというのが、この最高裁における判示であると承知をしております。
182本本村伸子(共産)
結婚によって名字を変えることに苦しみや喪失感を覚える、そういう方々がいらっしゃる、その根源には何があると大臣はお考えでしょうか。
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
一概にはどうと言うことはできないと思いますが、そうした苦しみの根源ということですが、選択的夫婦別氏制度の導入に賛成というか、そういったことを推進しようとする方々の御意見の中には、氏を含む氏名が個人のアイデンティティーに関わるものであるということを理由とするものがあるということについては承知をしておりますし、また、夫婦同氏制度が合憲であると判断した最高裁の平成二十七年の判決においても、氏を改めることによっていわゆるアイデンティティーの喪失感を抱くなどの不利益が生じることがあるということは否定ができないということが判示をされていると承知をしております。
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184本本村伸子(共産)
自分が自分でなくなるような感覚に陥ってしまう喪失感、苦しさ、違和感、それは、名字と名前がセットである氏名が、人が個人として尊重される基礎であり、個人の人格の象徴であって、人格権の問題だから、人権の問題だからではないでしょうか。大臣、いかがでしょうか。
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- (上の発言)
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
人格権という話を今されました。
人格権ということでいえば、先ほど申し上げましたけれども、夫婦同氏制度が合憲であると判断をした最高裁の平成二十七年の判決ということになるかと思いますけれども、氏名について、社会的に見れば、個人を他人から識別し特定する機能を有するものであるが、同時に、その個人から見れば、人が個人として尊重される基礎であり、その個人の人格の象徴であって、人格権の一内容を構成するものと判示をされていると承知をしております。
その上で、この判決では、氏は、婚姻及び家族に関する法制度の一部として法律がその具体的な内容を規律しているものであるから、氏に関する上記人格権の内容も、憲法上一義的に捉えられるべきものではない、そして、憲法の趣旨を踏まえつつ定められる法制度をまって初めて具体的に捉えられるものとされていると承知をしています。
そういった中において、現行の法制度の下における氏の性質、それに鑑みますと、婚姻の際に氏の変更を強制されない自由というものが憲法上の権利として保障される人格権の一内容であるとは言えないとも同時に判示をされているというのが、この最高裁における判示であると承知をしております。
186本本村伸子(共産)
最高裁の多数意見について、二〇一五年の判決についてお話がありました。この判決については、憲法から個人の権利を導き出そうとしていない、そして、女性差別撤廃条約、これについては無視をしている、そういう批判がある判決です。
そして、この判決に関して、最高裁判事であった泉徳治さんは、まず社会があり、社会の構成要素として家族があり、家族の中に個人があるという発想だ、個が見えない判決だ、個人の尊厳がまず最初に来るべきだというふうに批判をしていますけれども、本当にそのとおりだというふうに思います。
三原大臣にもお伺いをしたいというふうに思います。
人格権、人権保…
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三原じゅん子(自民)内閣府特命担当大臣(こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・共生・共助)
委員御指摘のような思いをしていらっしゃる方がいるということは、私も一つの意見として受け止めたいと思います。
その上で、夫婦の氏に関する制度の在り方につきましては、国民の皆様の間に様々な議論、様々な立場からの御意見があり、より幅広い国民の皆様の理解を得る必要があると考えております。
引き続き、分かりやすい情報提供というものをしっかり取り組んで、夫婦の氏に関する具体的な制度の在り方について国民の皆様の理解が深まるよう取り組んでまいりたいと思っています。
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188本本村伸子(共産)
人格権、人権の問題は後回しされていい問題ではありません。本来、一九九六年、法制審議会が選択的夫婦別姓の民法改正案要綱を答申し、二十九年になります。答申以降ずっと放置をされ続けています。個人が尊重されていない、人格的利益が失われている人たちが次々と生まれているのに、それを放置し続けております。
選択的夫婦別姓を早期に実現して、結婚する二人両方の人格的利益を守り、アイデンティティーを守り、個人の尊厳と本質的平等、個人の尊重を最も重視する、その憲法の方向に政治を変えるべきだというふうに思います。大臣、いかがでしょうか。
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