本村伸子 (日本共産党)

2025年2月18日・第217回国会 衆議院 予算委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 186 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 195 発言)

最高裁の多数意見について、二〇一五年の判決についてお話がありました。この判決については、憲法から個人の権利を導き出そうとしていない、そして、女性差別撤廃条約、これについては無視をしている、そういう批判がある判決です。

そして、この判決に関して、最高裁判事であった泉徳治さんは、まず社会があり、社会の構成要素として家族があり、家族の中に個人があるという発想だ、個が見えない判決だ、個人の尊厳がまず最初に来るべきだというふうに批判をしていますけれども、本当にそのとおりだというふうに思います。

三原大臣にもお伺いをしたいというふうに思います。

人格権、人権保障は後回しにされていい問題ではないというふうに思います。選択的夫婦別姓を早期に実現して、二人とも人格的な利益、アイデンティティーを守られる制度をつくるべきだというふうに考えております。そして、憲法の個人の尊厳と本質的平等を実現するべきだというふうに思います。

三原大臣にお伺いしたいのは、夫婦同姓を義務づける今の制度の中で、九五%が夫の名字に妻が変えているという現実です。生まれ持った氏名に関する人格的利益を失い、夫との不平等状態に置かれるのは妻側だというのが大半の現実です。今のままであれば、性別による不平等を固定化、再生産することにつながるのではないかというふうに思いますけれども、大臣の御見解を伺いたいと思います。

前後のやりとり

182の発言を見る

190の発言を見る