日本共産党の本村伸子でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。
選択的夫婦別姓に関し質問をいたします。
今年は、選択的夫婦別姓の国会の請願が初めて出された一九七五年から五十年となります。結婚しても生まれ持った名字、名前で生きたいという願いはずっと後回しにされてきました。
戦前、戦争中、誰の人権も保障されなかった、とりわけ女性の権利は認められなかった大日本帝国憲法から、戦後、個人の尊厳が何よりも大切にされる今の日本国憲法に変わりました。
憲法二十四条一項は、結婚は、家父長的な家制度の下の戸主が決めるのではなく、二人の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを規定しています。
憲法二十四条二項では、「婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。」というふうに書かれています。
憲法十三条には、「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」と書かれています。
選択的夫婦別姓の制度は、結婚して同じ名字になりたい、そういう人の思いも尊重される、そして、結婚しても生まれ持った名字と名前で生きたいという人の思いも尊重される、そういう制度です。憲法に合致していると考えます。
選択的夫婦別姓について、新日本婦人の会の皆さんがアンケート調査を行いました。この一月の二週間の間に三千九百七十九人の方が回答され、なぜ、結婚後、名字を選択できる制度を求めるのか、どのような負担があるのかなどの声があふれています。
具体的な声です。
二十代の方。つき合って十年の彼氏がいます、五年前に婚約し、いまだに法律婚をしていないのは、夫婦別姓が選べないからです、私たちに結婚をする自由を下さいという声です。
三十代の方。いろいろな場面で自分の名前を新しい姓で呼ばれることが続き、自分が自分でないような気がして精神的に不調を来すようになりました、現在、結婚十三年になりますが、いまだに自分が夫の姓であることに違和感がありますという声です。
別の三十代の方。私が私らしくいるために、今まで親や友達や先生や職場や、あらゆる場面で誰かに毎日のように呼ばれていた名前は自分とは切り離せないものです、大体女性側が被るこの理不尽、苦しみ、違和感を次の世代に引き継がせないでほしいという声です。
法務大臣は、結婚によって名字が変わることに関し、苦しみ、違和感、そして喪失感を抱える、そういう方々がおられることに関してどのように認識をされておられますでしょうか。
177
安住淳(立憲)
櫛渕さん、時間が大幅に過ぎました。
この発言のページ
178
櫛渕万里(れいわ)
是非、最後、大臣、核兵器禁止条約のオブザーバー参加、決断をしていただくことを重ねて申し上げ、私の質問といたします。お願いいたします。
終わります。
この発言のページ
179
安住淳(立憲)
これにて櫛渕さんの質疑は終了いたしました。
次に、本村伸子さん。
この発言のページ
- (上の発言)
180本本村伸子(共産)
日本共産党の本村伸子でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。
選択的夫婦別姓に関し質問をいたします。
今年は、選択的夫婦別姓の国会の請願が初めて出された一九七五年から五十年となります。結婚しても生まれ持った名字、名前で生きたいという願いはずっと後回しにされてきました。
戦前、戦争中、誰の人権も保障されなかった、とりわけ女性の権利は認められなかった大日本帝国憲法から、戦後、個人の尊厳が何よりも大切にされる今の日本国憲法に変わりました。
憲法二十四条一項は、結婚は、家父長的な家制度の下の戸主が決めるのではなく、二人の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを規定しています。
憲法二十四条二項では、「婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。」というふうに書かれています。
憲法十三条には、「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」と書かれています。
選択的夫婦別姓の制度は、結婚して同じ名字になりたい、そういう人の思いも尊重される、そして、結婚しても生まれ持った名字と名前で生きたいという人の思いも尊重される、そういう制度です。憲法に合致していると考えます。
選択的夫婦別姓について、新日本婦人の会の皆さんがアンケート調査を行いました。この一月の二週間の間に三千九百七十九人の方が回答され、なぜ、結婚後、名字を選択できる制度を求めるのか、どのような負担があるのかなどの声があふれています。
具体的な声です。
二十代の方。つき合って十年の彼氏がいます、五年前に婚約し、いまだに法律婚をしていないのは、夫婦別姓が選べないからです、私たちに結婚をする自由を下さいという声です。
三十代の方。いろいろな場面で自分の名前を新しい姓で呼ばれることが続き、自分が自分でないような気がして精神的に不調を来すようになりました、現在、結婚十三年になりますが、いまだに自分が夫の姓であることに違和感がありますという声です。
別の三十代の方。私が私らしくいるために、今まで親や友達や先生や職場や、あらゆる場面で誰かに毎日のように呼ばれていた名前は自分とは切り離せないものです、大体女性側が被るこの理不尽、苦しみ、違和感を次の世代に引き継がせないでほしいという声です。
法務大臣は、結婚によって名字が変わることに関し、苦しみ、違和感、そして喪失感を抱える、そういう方々がおられることに関してどのように認識をされておられますでしょうか。
181
鈴木馨祐(自民)法務大臣
今先生御指摘の、結婚によって名字を変えることに関して苦しみを抱える方々がおられるということ、まさにそうした婚姻によって氏を改める方にとっては、婚姻前の氏を引き続き使えないことによって婚姻後の生活において様々な不利益や支障が生じている、そういった声があるということは承知をしております。そして、そうした声にしっかりと十分耳を傾ける必要があると感じております。
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182本本村伸子(共産)
結婚によって名字を変えることに苦しみや喪失感を覚える、そういう方々がいらっしゃる、その根源には何があると大臣はお考えでしょうか。
この発言のページ
183
鈴木馨祐(自民)法務大臣
一概にはどうと言うことはできないと思いますが、そうした苦しみの根源ということですが、選択的夫婦別氏制度の導入に賛成というか、そういったことを推進しようとする方々の御意見の中には、氏を含む氏名が個人のアイデンティティーに関わるものであるということを理由とするものがあるということについては承知をしておりますし、また、夫婦同氏制度が合憲であると判断した最高裁の平成二十七年の判決においても、氏を改めることによっていわゆるアイデンティティーの喪失感を抱くなどの不利益が生じることがあるということは否定ができないということが判示をされていると承知をしております。
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