加藤勝信 (自由民主党)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)

2025年2月17日・第217回国会 衆議院 予算委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 333 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 359 発言)

まず、消費税については、急速な高齢化に伴い社会保障給付が大きく増加する中で、全世代型社会保障制度を支える重要な財源と位置づけているわけであります。

例えば、年金生活者支援給付金などの消費税財源が充当される社会保障給付等による受益は、低所得者ほど多く、所得の再分配につながる面もあるということであります。

それから、リーマン・ショックの話をよくされますけれども、リーマン・ショックは特に企業部門に大きな影響があって全体としてGDPに利いてきたわけで、確かに、御指摘のように、消費支出だけ見れば御指摘のところはありますけれども、それだけをもって、リーマン・ショックと消費税率引上げによる影響の大きさを比較するというのは適切ではないと考えております。

また、大企業優遇の税制がありました。法人税については、これまで累次にわたり法人税率を引き下げてきたところではありますが、これは我が国の競争力強化、国内投資や賃上げ促進等の観点から対応してきたものであり、租税特別措置を見直し、課税ベースを拡大する中で実施をしておるもので、消費税が法人税減税の財源という指摘は必ずしも当たっていないと考えております。

また、消費課税については、輸出品に関する国際的な競争力に対し中立性を保つ観点から、輸出取引を免税とすることが国際的にも共通の取扱いとなっており、我が国も同様に免税としている結果、輸出企業が控除し切れなかった仕入れ時に支払った消費税額の還付を受けることがありますが、このような取扱いは、もちろん、扱っている売上げによってその額は変わるわけでありますけれども、取扱いそのものは企業の規模とは関係なく、大企業を優遇しているものではないということでございます。

また、中小企業に厳しいというお話がありましたけれども、これはあくまで売上げに関して受け取る消費税額の一部から納税していただく仕組みであるということであります。

さらに、正社員や賃上げのお話がありましたが、人件費との関係については、消費税が課されない給料として支払う場合も、消費税を上乗せして派遣料を支払った上で仕入れ税額控除を活用する場合も、全体としての支払い額は同じであり、消費税が正社員の採用や賃上げを妨げるものではないと考えているところでございます。

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