笠置隆範総務省自治行政局選挙部長

2025年2月14日・第217回国会 衆議院 予算委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 95 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 428 発言)

現行法の、一般論で申し上げますと、公職選挙法におきまして、当選を得させない目的をもって候補者等に関し虚偽の事項を公にした者を処罰する虚偽事項公表罪というのが規定をされておりますが、この規定は、SNSも含めまして、インターネット上の発信なども対象となる。

個別の事案がこの虚偽事項公表罪に当たるかどうかといったことについては、具体の事実に即して判断されるということでございます。

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