現行法の、一般論で申し上げますと、公職選挙法におきまして、当選を得させない目的をもって候補者等に関し虚偽の事項を公にした者を処罰する虚偽事項公表罪というのが規定をされておりますが、この規定は、SNSも含めまして、インターネット上の発信なども対象となる。
個別の事案がこの虚偽事項公表罪に当たるかどうかといったことについては、具体の事実に即して判断されるということでございます。
2025年2月14日・第217回国会 衆議院 予算委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 95 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 428 発言)
現行法の、一般論で申し上げますと、公職選挙法におきまして、当選を得させない目的をもって候補者等に関し虚偽の事項を公にした者を処罰する虚偽事項公表罪というのが規定をされておりますが、この規定は、SNSも含めまして、インターネット上の発信なども対象となる。
個別の事案がこの虚偽事項公表罪に当たるかどうかといったことについては、具体の事実に即して判断されるということでございます。
はっきりとはありませんでしたけれども、法律を作れないので皆さんでということであるのであれば、現行法ではなかなか対応しづらいということですね。
何回もお話ししますように、特に選挙に関する法案というのは、政治家の皆さんが各党各会派で議論するということが長年の伝統でありまして、それは総務省にやれと言ったならやりたいんですけれども、そういうような今までの慣習というかがありますので、皆様方の議論を一生懸命見守って、あとはしっかりやりたいというふうに考えております。
選挙法の改正が必要なのか、現行法でできるのかがよく分かりません。
ちょっと、これは同じ質問ばかりしているのもあれなので、同じ意図なんですけれども、SNSでデマが流されちゃいますということも、どうにか対応してくれと。兵庫県からも、支援者による他候補者への誹謗中傷や真偽不明の情報の拡散、これも対応してくれというようなことが書かれています。
SNSで偽情報を選挙中に流すということ、これは現行法でも違反になるのかならないのか。どういう状況なんでしょうか。
現行法の、一般論で申し上げますと、公職選挙法におきまして、当選を得させない目的をもって候補者等に関し虚偽の事項を公にした者を処罰する虚偽事項公表罪というのが規定をされておりますが、この規定は、SNSも含めまして、インターネット上の発信なども対象となる。
個別の事案がこの虚偽事項公表罪に当たるかどうかといったことについては、具体の事実に即して判断されるということでございます。
大臣、この部分も、現行法の改正を検討した方がいいとお考えか、今の法律の下でもっと厳しくやろうと思えばできますよということなのか。いかがですか。
正直申し上げて、私自身も歯がゆい思いでいっぱいなんです。 ただ、もう御高承のように、総務省としては、個別の事案についての実質的調査権というのは持っておらないんですね。あくまでそれは警察だとかがその担当の範囲でやってもらうしかないわけです。具体的な事実関係については、この場ではお答えを控えさせてもらいたい。 ただ、先ほど選挙部長も申し上げたように、一般論で申し上げれば、今回のことは公選法の二百三十五条第二項に該当するので、それはやはり警察なり、取り締まる対象の人間が一生懸命やっていただきたいと思います。 ただ、SNSも、何が難しいかというと、表現の自…
時間ですのでもう終わりますが、これは、今の姿勢ですと、立法は議員でやってください、個別的な事案については警察ですと。でも、これは民主主義の重要な根幹である選挙の在り方が問われているわけです。もう少し前向きに、建設的な議論をしていく必要があると思いますので。
ここで今日は終わらせていただきます。ありがとうございました。