正直申し上げて、私自身も歯がゆい思いでいっぱいなんです。
ただ、もう御高承のように、総務省としては、個別の事案についての実質的調査権というのは持っておらないんですね。あくまでそれは警察だとかがその担当の範囲でやってもらうしかないわけです。具体的な事実関係については、この場ではお答えを控えさせてもらいたい。
ただ、先ほど選挙部長も申し上げたように、一般論で申し上げれば、今回のことは公選法の二百三十五条第二項に該当するので、それはやはり警察なり、取り締まる対象の人間が一生懸命やっていただきたいと思います。
ただ、SNSも、何が難しいかというと、表現の自由、それと、憲法に抵触しないように、やはりどこまでの範囲を取り締まれるかということも、これもまた先ほど申し上げたように、選挙に関する問題については各党間の議論によって詰めていただくしかないということなので、気持ちは全く同じですけれども、よろしくお願いしたいと思います。
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落合貴之(立憲)
選挙法の改正が必要なのか、現行法でできるのかがよく分かりません。
ちょっと、これは同じ質問ばかりしているのもあれなので、同じ意図なんですけれども、SNSでデマが流されちゃいますということも、どうにか対応してくれと。兵庫県からも、支援者による他候補者への誹謗中傷や真偽不明の情報の拡散、これも対応してくれというようなことが書かれています。
SNSで偽情報を選挙中に流すということ、これは現行法でも違反になるのかならないのか。どういう状況なんでしょうか。
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95笠笠置隆範総務省自治行政局選挙部長
現行法の、一般論で申し上げますと、公職選挙法におきまして、当選を得させない目的をもって候補者等に関し虚偽の事項を公にした者を処罰する虚偽事項公表罪というのが規定をされておりますが、この規定は、SNSも含めまして、インターネット上の発信なども対象となる。
個別の事案がこの虚偽事項公表罪に当たるかどうかといったことについては、具体の事実に即して判断されるということでございます。
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落合貴之(立憲)
大臣、この部分も、現行法の改正を検討した方がいいとお考えか、今の法律の下でもっと厳しくやろうと思えばできますよということなのか。いかがですか。
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- (上の発言)
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村上誠一郎(自民)総務大臣
正直申し上げて、私自身も歯がゆい思いでいっぱいなんです。
ただ、もう御高承のように、総務省としては、個別の事案についての実質的調査権というのは持っておらないんですね。あくまでそれは警察だとかがその担当の範囲でやってもらうしかないわけです。具体的な事実関係については、この場ではお答えを控えさせてもらいたい。
ただ、先ほど選挙部長も申し上げたように、一般論で申し上げれば、今回のことは公選法の二百三十五条第二項に該当するので、それはやはり警察なり、取り締まる対象の人間が一生懸命やっていただきたいと思います。
ただ、SNSも、何が難しいかというと、表現の自由、それと、憲法に抵触しないように、やはりどこまでの範囲を取り締まれるかということも、これもまた先ほど申し上げたように、選挙に関する問題については各党間の議論によって詰めていただくしかないということなので、気持ちは全く同じですけれども、よろしくお願いしたいと思います。
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落合貴之(立憲)
時間ですのでもう終わりますが、これは、今の姿勢ですと、立法は議員でやってください、個別的な事案については警察ですと。でも、これは民主主義の重要な根幹である選挙の在り方が問われているわけです。もう少し前向きに、建設的な議論をしていく必要があると思いますので。
ここで今日は終わらせていただきます。ありがとうございました。
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安住淳(立憲)
これにて落合君の質疑は終了いたしました。
次に、井坂信彦君。
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井坂信彦(立憲)
立憲民主党の井坂信彦です。
ちょっと財務大臣、冒頭、昨日、今日の積み残しの議論を端的に一点だけお伺いをしたいと思います。
昨日、我が党の重徳議員との議論でお答えいただけなかった数字なんですけれども、基金の三年ルールを適用すると積み過ぎとなる基金の金額を、細かい数字はいただいたんですけれども、結局それで幾らになるのか。基金の三年ルールを適用すると積み過ぎとなる基金の金額を、何兆何千億円なのかということを、ちょっとお答えをいただきたいと思います。参考人でも結構です。
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