はっきりとはありませんでしたけれども、法律を作れないので皆さんでということであるのであれば、現行法ではなかなか対応しづらいということですね。
落合貴之 (立憲民主党)
2025年2月14日・第217回国会 衆議院 予算委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 92 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 428 発言)
前後のやりとり
委員のおっしゃるとおりで、私も、先月、兵庫県の選挙管理委員会から、昨年の兵庫県知事選挙を受けて公職選挙法改正等についての要望書をお持ちいただきまして、正直言ってびっくりしました。今まで総務大臣宛てにそういうのはなかったわけで、それも一選挙管理委員会から来るということですから、よほど選挙管理委員会としてはこたえたというか、問題視したんだろうと思います。 ただ、この法についても、選挙は、御承知のように、国民が主権者として政治に参加する重要な機会で、また、選挙運動は、有権者に対して、誰を選択すべきかの判断材料を提供するものだと考えておりまして、候補者において…
確認したいのが、大臣のいろいろな発言を伺っていますと、現行法でも対応できるんじゃないかと。それだったら、今最後におっしゃった、各党各会派で法改正を検討しなくてもいいわけです。なので、そこを確認したいなと。
総務大臣として、もっと厳しく運用しろとこれからやるのか、今の法律では対応できないのか、それを伺っております。
御高承のように、総務省には調査権も実効性のあるものがないもので、お気持ちはよく分かります。だから、結論は、やはり皆さんで、こういう形でやるという方向を、一致団結して方向性を出していただきたい。 それで、はっきり申し上げますと、これもまた個人的見解を言うと何を言われるか分からないんだけれども、私としては、やはり我々の想像以上の方法で立候補し、活動される方がいらっしゃるので、我々の良識の範囲外をどうやって法律で束ねるかということは、これはなかなか、さっきも申し上げたように、選挙運動の自由や発言の自由というところとの関連を絡めながらやるということは、ある面で…
- (上の発言)
はっきりとはありませんでしたけれども、法律を作れないので皆さんでということであるのであれば、現行法ではなかなか対応しづらいということですね。
何回もお話ししますように、特に選挙に関する法案というのは、政治家の皆さんが各党各会派で議論するということが長年の伝統でありまして、それは総務省にやれと言ったならやりたいんですけれども、そういうような今までの慣習というかがありますので、皆様方の議論を一生懸命見守って、あとはしっかりやりたいというふうに考えております。
選挙法の改正が必要なのか、現行法でできるのかがよく分かりません。
ちょっと、これは同じ質問ばかりしているのもあれなので、同じ意図なんですけれども、SNSでデマが流されちゃいますということも、どうにか対応してくれと。兵庫県からも、支援者による他候補者への誹謗中傷や真偽不明の情報の拡散、これも対応してくれというようなことが書かれています。
SNSで偽情報を選挙中に流すということ、これは現行法でも違反になるのかならないのか。どういう状況なんでしょうか。
現行法の、一般論で申し上げますと、公職選挙法におきまして、当選を得させない目的をもって候補者等に関し虚偽の事項を公にした者を処罰する虚偽事項公表罪というのが規定をされておりますが、この規定は、SNSも含めまして、インターネット上の発信なども対象となる。
個別の事案がこの虚偽事項公表罪に当たるかどうかといったことについては、具体の事実に即して判断されるということでございます。