坂井学 (自由民主党)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)

2025年2月3日・第217回国会 衆議院 予算委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 253 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 331 発言)

この点でございますが、石川県の要綱によりますと、被災前、元の住家が借家又は公営住宅である被災者の仮設住宅への入居期間は御指摘のとおり一年以内とされておりますが、今説明がありましたように、代わりとなる適当な物件がない等の場合には、石川県と担当の市町の協議、同意によって、更に一年の範囲内で入居期間の延長が可能であると承知しております。被災者が無用な不安を感じることがないよう、石川県には被災者に対し引き続き丁寧な説明に努めるよう、国としても改めて要請することとしたいと思います。

また、後半でありますけれども、仮設住宅は応急的な建築物であるため、原則として完成から二年を供与期間としておりますが、過去の災害におきましても、例えば東日本大震災や熊本地震等の際には、道路復旧や災害公営住宅の整備の進捗状況などを踏まえ、随時、地元の自治体と国と相談をしながら期間を延長し、最後のお一人まで生活再建を支援をしてまいりました。

実際に、先日、私も能登にお伺いしたときに、半島の六市町のある首長さんから、令和五年の自然災害における仮設住宅の供与期間の延長について御相談をいただきましたけれども、被災された方々の生活再建の状況に応じて、期間の延長が必要であれば、国として柔軟に対応してまいります。

前後のやりとり

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