国民民主党・無所属クラブの小竹凱です。
ただいま議題となりましたデジタル刑事訴訟法改正法案について、会派を代表し、質問をいたします。(拍手)
この法案は、紙と対面が原則であった刑事司法現場において、デジタル化を図ることで、業務の効率化や迅速化を目指すものです。しかしながら、導入するに当たっては幾つか懸念すべき点もございます。本日は、それらの点について、鈴木法務大臣に質問いたします。
まず、情報セキュリティーとプライバシーの確保について伺います。
刑事手続をオンライン化し、捜査記録や裁判資料を電子データでやり取りするようになると、それらの機密情報がサイバー攻撃や不正アクセスの対象になるリスクが高まります。実際、近年は政府機関や企業に対するサイバー攻撃が頻発しており、大量の個人情報や機密情報が流出するといった事件も報じられています。
こうした状況下で、警察、検察や裁判所のシステムに対する情報セキュリティー対策は本当に万全と言えるのでしょうか。サイバー攻撃や内部からの不正アクセスを防ぐために、具体的にどのような対策を講じているのか、お答えください。
また、デジタル化された捜査情報や裁判資料が漏えいしないようにするための仕組みについてもお聞かせください。例えば、データの暗号化やアクセス権限などの厳格な管理、システムへの監査体制などはどのように整備されているのでしょうか。国民のプライバシーを守りつつ効率化を進める上で、この点の担保は不可欠と考えますが、大臣の御見解を伺います。
電子令状の導入により、現場の警察官が遠方の裁判所に赴く必要がなくなり、迅速な捜査対応が可能になる点は大きな利点です。
一方で、手続の簡略化により、令状請求や審査の慎重さが損なわれ、不当な令状の発付につながる懸念もあります。オンライン申請だと操作一つで手軽に令状が請求できてしまう分、対面で説明を尽くす場合に比べて、裁判官への説示や審査が形式的になってしまうのではないでしょうか。電子化によって令状の発付までのハードルが下がり過ぎれば、不当な令状の乱発につながるおそれも指摘されています。
この点について、手続の迅速化と適正手続の確保をどのように両立させるお考えなのでしょうか。大臣の御見解を伺います。
被疑者、被告人の権利保護についてお尋ねします。
本法案では、裁判所と離れた場所を映像と音声でつなぐビデオリンク方式の活用範囲が拡大されることとなっています。例えば、勾留の可否を判断するための裁判官による被疑者への質問や、一部、証人尋問などがオンラインで可能になるとのことです。これらにより、様々状況に応じて、非対面であっても柔軟な対応ができるようになるのは望ましい点であります。
しかし、刑事手続において対面で直接やり取りする機会が減ることで、被疑者、被告人の防御権、特に弁護人と十分に相談しながら手続に臨む権利が弱まってしまうのではないかと危惧します。例えば、遠隔での勾留質問や、公判に被疑者がビデオ出演する場合、弁護人がその場で耳打ちして助言したり、即座に打合せすることが難しくなるのではないでしょうか。画面越しでは微妙な表情や声のトーンを感じ取りづらく、証言の信用性の判断にも支障が出る可能性があります。また、証人に対する反対尋問でも、オンライン越しでは対面ほど踏み込んだやり取りができず、尋問の効果が制限される懸念も指摘されています。
こうしたビデオリンクの活用によって、被疑者、被告人の弁護を受ける権利が弱体化したり、裁判の公平性が損なわれたりすることはないと断言できるのでしょうか。お聞かせください。
また、被告人本人の意思に反してオンラインでの出席が強制されることは認められず、証人審問権や反対尋問権を保障するために、証人や鑑定人のオンライン尋問は本人の同意がある場合に限るべきと考えますが、そのような運用になっているでしょうか。御説明をお願いいたします。
ビデオリンクの活用がされる一方、現在、被疑者、被告人の弁護人との接見については、対面によるものが基本とされており、遠隔地の勾留者にとって弁護人との接見が困難であることが指摘されています。
法務省は、平成十九年以降、全国九か所にて外部交通制度を実施していますが、東京、立川、大阪を除いては電話連絡となるため、オンライン接見にはほど遠いと考えられます。さらに、真にリモート化が必要な地方や離島ほど導入が遅れていることや、利用には予約が必要で、通話時間も十五分から二十分と短いこと、秘密交通権が保障されていないことなど様々な課題があり、全国的な導入と法整備が求められています。
そこでお聞きしますが、オンライン接見の法制化こそ、刑事司法のデジタル化に必要ではないでしょうか。また、迅速な助言、連絡手段の充実に向けた具体的な施策について、政府としてどのように取り組まれるおつもりでしょうか。答弁を求めます。
捜査機関による電磁的記録の提供命令制度についてお尋ねします。
本制度の創設により、電磁的記録の収集が一層容易になることが見込まれる一方で、その対象範囲が極めて広範に及ぶ点については、プライバシー等の保護の観点から懸念が残ります。例えば、犯罪と無関係な個人情報や秘匿性の高い通信情報までが収集、利用されるおそれがあり、企業の内部資料や報道機関の取材源など、本来保護されるべき情報が、捜査の名の下に目的外利用される危険性も否定できません。
一方で、身体拘束中の被疑者、被告人に対しては、電子的手段による書類閲覧環境が整っておらず、いまだに紙媒体に限られているのが現状です。これにより、情報へのアクセスに著しい格差が生じています。
こうした状況を踏まえ、デジタル化の利便性を真に生かすために、被疑者、被告人にも適切な電子閲覧手段を保障することが不可欠と思いませんか。大臣の御見解をお伺いします。
また、自己の情報を取得される個人、企業、団体に対する不服申立ての機会が保障されていません。通常、捜査機関の命令によって情報提供が強制されますが、対象者が事前に異議を申し立てることができず、提供を拒めば刑事罰の対象となる仕組みは、明らかにプライバシー権を侵害するものではないでしょうか。そうでないのであれば、政府はどのように正当性を担保すると考えているのでしょうか。具体的にお示しください。
さらに、提供されたデータが適法に取得されたかを精査し、不適切に収集された情報を破棄する仕組みが本法案には明確に定められておりません。これまで、捜査に直接関係のないプライバシー情報を基に、被疑者に対して脅迫まがいの取調べや、いわゆる人質司法のような尋問が行われているという報告もいまだ後を絶ちません。こうした行為は、被疑者の人格権やプライバシー権を侵害するものであり、適正手続の原則にも反する重大な問題です。
デジタル機器に保存された情報を科学的手法で調査、分析し、法的証拠として活用するデジタルフォレンジック技術の進展により、削除されたデータの復元が可能になるなど、捜査の精度は高まっていますが、それに比例して、捜査と関係のないデータを基に人権侵害リスクが高まることなどあってはならないことと思いませんか。データを取得することに重きを置く一方で、取得後の適正な管理、破棄の仕組みが不明確なのではないでしょうか。答弁を求めます。
スマートフォンは、単なる通信端末だけではなく、キャッシュレス決済や各種金融アプリの利用を通じて、個人の財産そのものと言える存在になっています。本制度の下では、スマートフォンに保存された決済履歴や暗号資産の管理データまでもが提供の対象となり得るのではないでしょうか。これは、事実上の資産押収に近い措置であり、財産権の侵害にもつながる可能性があると考えます。この点について、政府はどのような保護措置を講じるつもりなのでしょうか。答弁を求めます。
自己負罪拒否特権についても伺います。
憲法第三十八条は、「何人も、自己に不利益な供述を強要されない。」と定めており、自分に不利益な証拠の提出を強制されないこともその趣旨に含まれると理解しています。スマートフォン内のデータ提出を強制するこの提供命令は、結果的に自らに不利益となる証拠を自分で提出させられていることになり、憲法上の自己負罪拒否特権に抵触しかねないのではないでしょうか。とりわけ、スマートフォンのロック解除やパスワード開示を求める行為は、本人に秘密の情報をしゃべらせているのと同じではないでしょうか。答弁を求めます。
また、このデジタル化の波は、司法に関わる人々自身にも及びます。裁判官や検察官、警察官はもちろん、弁護士を始めとする法律の専門家の中にも、IT対応に戸惑う方が少なくありません。法案を実効性あるものにするには、人材のデジタルスキル向上も不可欠です。
そこでお聞きしますが、司法関係者全体のデジタル対応力を高めるために、研修の実施や専門人材のサポートなど、何らかの向上策を講じる予定はありますでしょうか。また、その点について具体的な取組はありますでしょうか。答弁を求めます。
新たな犯罪の増加と対策について質問します。
今回の法案では、電子データの文書偽造罪の新設が盛り込まれております。紙の文書に限らず、電子ファイルの改ざんも処罰対象とすることで、例えば、他人や架空の人物に成り済ましてネット上に虚偽の情報を発信するような行為にも対処できるようになります。デジタル社会の進展に伴い、これまで想定されていなかった新手の犯罪にも法の網をかける意義は大きく、必要な措置だと考えます。
一方、電子データの偽造という犯罪を新設する際、例えば、SNS上に安易に投稿された軽微な違反に対し過度な処罰が行われてしまう危険性はないのでしょうか。本法律の趣旨に反した使われ方がなされないよう、運用面での監督やガイドラインの整備は十分でしょうか。答弁を求めます。
また、既存の詐欺罪やサイバー犯罪に対する法体系との適用関係も整理が必要だと考えます。同じような行為がどの罪に問われるのか不明確なままでは、現場で混乱が生じかねません。新しい犯罪類型を導入することで実効性が高まる一方で、運用面での不安が残らないような十分な検討が求められます。
そこでお聞きしますが、電子データの偽造罪と、現行の詐欺罪や不正アクセス禁止法など他の関連法規との境界線や適用範囲について、政府はどのように説明しているのでしょうか。御見解を伺います。
以上、質問させていただきました。日本の刑事司法を時代に合った形にアップデートしていくことは不可欠だと思っていますが、国民の皆様が安心してこの変化を受け入れられるよう、情報セキュリティーや適正手続、権利保護など、懸念点について、政府として真摯に向き合い、丁寧に対応していただくことが重要だと考えます。
是非とも前向きで具体的な答弁をお願い申し上げ、私の質疑を終わります。
御清聴ありがとうございました。(拍手)
〔国務大臣鈴木馨祐君登壇〕
17柴柴田勝之(立憲)
立憲民主党・無所属の柴田勝之です。
ただいま議題となりました刑事デジタル法案につきまして、会派を代表して、全て法務大臣に伺います。(拍手)
冒頭、一言申し上げます。
参議院で新年度予算を審議中の一昨日に、石破総理は公明党代表と会談し、予算成立後に強力な物価高対策を打ち出す考えであると伝えたことについて、野党のみならず、与党からも不満や批判が出ています。本日の参議院予算委員会で石破総理は申し訳ないと釈明し、趣旨を説明されましたが、物価高対策は、我々立憲民主党が衆議院での予算審議において、ガソリン等の暫定税率廃止などを予算修正の形で提案したにもかかわら…
この発言のページ
18
鈴木馨祐(自民)法務大臣
柴田勝之議員にお答え申し上げます。
まず、電磁的記録提供命令による個人情報の収集、蓄積についてお尋ねがありました。
本法律案においては、捜査機関による電磁的記録提供命令について、必ず裁判官の発する令状によることとしており、捜査機関が提供を命ずることができる電磁的記録は、裁判官が被疑事件等との関連性を認めて令状に記載、記録したものに限定をされる上、その命令に対しては不服申立てをすることができることとしております。
そのため、捜査機関による電磁的記録提供命令により、犯罪と関連性のない個人情報が収集、蓄積されることにはならないと考えております。
次に、…
この発言のページ
19
額賀福志郎議長
小竹凱君。
〔小竹凱君登壇〕
この発言のページ
- (上の発言)
20小小竹凱(国民)
国民民主党・無所属クラブの小竹凱です。
ただいま議題となりましたデジタル刑事訴訟法改正法案について、会派を代表し、質問をいたします。(拍手)
この法案は、紙と対面が原則であった刑事司法現場において、デジタル化を図ることで、業務の効率化や迅速化を目指すものです。しかしながら、導入するに当たっては幾つか懸念すべき点もございます。本日は、それらの点について、鈴木法務大臣に質問いたします。
まず、情報セキュリティーとプライバシーの確保について伺います。
刑事手続をオンライン化し、捜査記録や裁判資料を電子データでやり取りするようになると、それらの機密情報がサイバー攻撃や不正アクセスの対象になるリスクが高まります。実際、近年は政府機関や企業に対するサイバー攻撃が頻発しており、大量の個人情報や機密情報が流出するといった事件も報じられています。
こうした状況下で、警察、検察や裁判所のシステムに対する情報セキュリティー対策は本当に万全と言えるのでしょうか。サイバー攻撃や内部からの不正アクセスを防ぐために、具体的にどのような対策を講じているのか、お答えください。
また、デジタル化された捜査情報や裁判資料が漏えいしないようにするための仕組みについてもお聞かせください。例えば、データの暗号化やアクセス権限などの厳格な管理、システムへの監査体制などはどのように整備されているのでしょうか。国民のプライバシーを守りつつ効率化を進める上で、この点の担保は不可欠と考えますが、大臣の御見解を伺います。
電子令状の導入により、現場の警察官が遠方の裁判所に赴く必要がなくなり、迅速な捜査対応が可能になる点は大きな利点です。
一方で、手続の簡略化により、令状請求や審査の慎重さが損なわれ、不当な令状の発付につながる懸念もあります。オンライン申請だと操作一つで手軽に令状が請求できてしまう分、対面で説明を尽くす場合に比べて、裁判官への説示や審査が形式的になってしまうのではないでしょうか。電子化によって令状の発付までのハードルが下がり過ぎれば、不当な令状の乱発につながるおそれも指摘されています。
この点について、手続の迅速化と適正手続の確保をどのように両立させるお考えなのでしょうか。大臣の御見解を伺います。
被疑者、被告人の権利保護についてお尋ねします。
本法案では、裁判所と離れた場所を映像と音声でつなぐビデオリンク方式の活用範囲が拡大されることとなっています。例えば、勾留の可否を判断するための裁判官による被疑者への質問や、一部、証人尋問などがオンラインで可能になるとのことです。これらにより、様々状況に応じて、非対面であっても柔軟な対応ができるようになるのは望ましい点であります。
しかし、刑事手続において対面で直接やり取りする機会が減ることで、被疑者、被告人の防御権、特に弁護人と十分に相談しながら手続に臨む権利が弱まってしまうのではないかと危惧します。例えば、遠隔での勾留質問や、公判に被疑者がビデオ出演する場合、弁護人がその場で耳打ちして助言したり、即座に打合せすることが難しくなるのではないでしょうか。画面越しでは微妙な表情や声のトーンを感じ取りづらく、証言の信用性の判断にも支障が出る可能性があります。また、証人に対する反対尋問でも、オンライン越しでは対面ほど踏み込んだやり取りができず、尋問の効果が制限される懸念も指摘されています。
こうしたビデオリンクの活用によって、被疑者、被告人の弁護を受ける権利が弱体化したり、裁判の公平性が損なわれたりすることはないと断言できるのでしょうか。お聞かせください。
また、被告人本人の意思に反してオンラインでの出席が強制されることは認められず、証人審問権や反対尋問権を保障するために、証人や鑑定人のオンライン尋問は本人の同意がある場合に限るべきと考えますが、そのような運用になっているでしょうか。御説明をお願いいたします。
ビデオリンクの活用がされる一方、現在、被疑者、被告人の弁護人との接見については、対面によるものが基本とされており、遠隔地の勾留者にとって弁護人との接見が困難であることが指摘されています。
法務省は、平成十九年以降、全国九か所にて外部交通制度を実施していますが、東京、立川、大阪を除いては電話連絡となるため、オンライン接見にはほど遠いと考えられます。さらに、真にリモート化が必要な地方や離島ほど導入が遅れていることや、利用には予約が必要で、通話時間も十五分から二十分と短いこと、秘密交通権が保障されていないことなど様々な課題があり、全国的な導入と法整備が求められています。
そこでお聞きしますが、オンライン接見の法制化こそ、刑事司法のデジタル化に必要ではないでしょうか。また、迅速な助言、連絡手段の充実に向けた具体的な施策について、政府としてどのように取り組まれるおつもりでしょうか。答弁を求めます。
捜査機関による電磁的記録の提供命令制度についてお尋ねします。
本制度の創設により、電磁的記録の収集が一層容易になることが見込まれる一方で、その対象範囲が極めて広範に及ぶ点については、プライバシー等の保護の観点から懸念が残ります。例えば、犯罪と無関係な個人情報や秘匿性の高い通信情報までが収集、利用されるおそれがあり、企業の内部資料や報道機関の取材源など、本来保護されるべき情報が、捜査の名の下に目的外利用される危険性も否定できません。
一方で、身体拘束中の被疑者、被告人に対しては、電子的手段による書類閲覧環境が整っておらず、いまだに紙媒体に限られているのが現状です。これにより、情報へのアクセスに著しい格差が生じています。
こうした状況を踏まえ、デジタル化の利便性を真に生かすために、被疑者、被告人にも適切な電子閲覧手段を保障することが不可欠と思いませんか。大臣の御見解をお伺いします。
また、自己の情報を取得される個人、企業、団体に対する不服申立ての機会が保障されていません。通常、捜査機関の命令によって情報提供が強制されますが、対象者が事前に異議を申し立てることができず、提供を拒めば刑事罰の対象となる仕組みは、明らかにプライバシー権を侵害するものではないでしょうか。そうでないのであれば、政府はどのように正当性を担保すると考えているのでしょうか。具体的にお示しください。
さらに、提供されたデータが適法に取得されたかを精査し、不適切に収集された情報を破棄する仕組みが本法案には明確に定められておりません。これまで、捜査に直接関係のないプライバシー情報を基に、被疑者に対して脅迫まがいの取調べや、いわゆる人質司法のような尋問が行われているという報告もいまだ後を絶ちません。こうした行為は、被疑者の人格権やプライバシー権を侵害するものであり、適正手続の原則にも反する重大な問題です。
デジタル機器に保存された情報を科学的手法で調査、分析し、法的証拠として活用するデジタルフォレンジック技術の進展により、削除されたデータの復元が可能になるなど、捜査の精度は高まっていますが、それに比例して、捜査と関係のないデータを基に人権侵害リスクが高まることなどあってはならないことと思いませんか。データを取得することに重きを置く一方で、取得後の適正な管理、破棄の仕組みが不明確なのではないでしょうか。答弁を求めます。
スマートフォンは、単なる通信端末だけではなく、キャッシュレス決済や各種金融アプリの利用を通じて、個人の財産そのものと言える存在になっています。本制度の下では、スマートフォンに保存された決済履歴や暗号資産の管理データまでもが提供の対象となり得るのではないでしょうか。これは、事実上の資産押収に近い措置であり、財産権の侵害にもつながる可能性があると考えます。この点について、政府はどのような保護措置を講じるつもりなのでしょうか。答弁を求めます。
自己負罪拒否特権についても伺います。
憲法第三十八条は、「何人も、自己に不利益な供述を強要されない。」と定めており、自分に不利益な証拠の提出を強制されないこともその趣旨に含まれると理解しています。スマートフォン内のデータ提出を強制するこの提供命令は、結果的に自らに不利益となる証拠を自分で提出させられていることになり、憲法上の自己負罪拒否特権に抵触しかねないのではないでしょうか。とりわけ、スマートフォンのロック解除やパスワード開示を求める行為は、本人に秘密の情報をしゃべらせているのと同じではないでしょうか。答弁を求めます。
また、このデジタル化の波は、司法に関わる人々自身にも及びます。裁判官や検察官、警察官はもちろん、弁護士を始めとする法律の専門家の中にも、IT対応に戸惑う方が少なくありません。法案を実効性あるものにするには、人材のデジタルスキル向上も不可欠です。
そこでお聞きしますが、司法関係者全体のデジタル対応力を高めるために、研修の実施や専門人材のサポートなど、何らかの向上策を講じる予定はありますでしょうか。また、その点について具体的な取組はありますでしょうか。答弁を求めます。
新たな犯罪の増加と対策について質問します。
今回の法案では、電子データの文書偽造罪の新設が盛り込まれております。紙の文書に限らず、電子ファイルの改ざんも処罰対象とすることで、例えば、他人や架空の人物に成り済ましてネット上に虚偽の情報を発信するような行為にも対処できるようになります。デジタル社会の進展に伴い、これまで想定されていなかった新手の犯罪にも法の網をかける意義は大きく、必要な措置だと考えます。
一方、電子データの偽造という犯罪を新設する際、例えば、SNS上に安易に投稿された軽微な違反に対し過度な処罰が行われてしまう危険性はないのでしょうか。本法律の趣旨に反した使われ方がなされないよう、運用面での監督やガイドラインの整備は十分でしょうか。答弁を求めます。
また、既存の詐欺罪やサイバー犯罪に対する法体系との適用関係も整理が必要だと考えます。同じような行為がどの罪に問われるのか不明確なままでは、現場で混乱が生じかねません。新しい犯罪類型を導入することで実効性が高まる一方で、運用面での不安が残らないような十分な検討が求められます。
そこでお聞きしますが、電子データの偽造罪と、現行の詐欺罪や不正アクセス禁止法など他の関連法規との境界線や適用範囲について、政府はどのように説明しているのでしょうか。御見解を伺います。
以上、質問させていただきました。日本の刑事司法を時代に合った形にアップデートしていくことは不可欠だと思っていますが、国民の皆様が安心してこの変化を受け入れられるよう、情報セキュリティーや適正手続、権利保護など、懸念点について、政府として真摯に向き合い、丁寧に対応していただくことが重要だと考えます。
是非とも前向きで具体的な答弁をお願い申し上げ、私の質疑を終わります。
御清聴ありがとうございました。(拍手)
〔国務大臣鈴木馨祐君登壇〕
21
鈴木馨祐(自民)法務大臣
小竹凱議員にお答えを申し上げます。
まず、警察、検察や裁判所のシステムの情報セキュリティー対策についてお尋ねがありました。
刑事手続のデジタル化を実現するための新たなシステムについては、機微な情報を取り扱い、犯罪事象への迅速な対応が常に求められているという刑事手続の特性に鑑み、高い情報セキュリティーの確保を大前提とした上で、手続において取り扱う書類を電子データ化し、関係機関等の間で円滑、迅速にオンラインで発受することなどを可能とするシステムの整備に向け、警察庁や最高裁判所等の関係機関及び設計開発事業者と緊密に連携しつつ、検討を進めております。
御指…
この発言のページ
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額賀福志郎議長
ただいま議場内交渉係が協議中でございますので、そのまましばらくお待ちください。
法務大臣から、答弁を補足したいとの申出がありますので、これを許します。法務大臣鈴木馨祐君。
〔国務大臣鈴木馨祐君登壇〕
この発言のページ
23
鈴木馨祐(自民)法務大臣
先ほどの小竹議員への答弁の中で、いわゆるオンライン接見の法制化等について、例えば、被告人の端末等を用いて行う場合と発言いたしましたが、正しくは、例えば、弁護人の端末を用いて行う場合でありますため、訂正をさせていただきます。
よろしくお願い申し上げます。(拍手)
この発言のページ