お答えいたします。
通告をいただいているのかな、いただいていますね。はい。ありがとうございます。人まで指定されるのが初めてなものですから。
国民民主党案におきましては、婚姻時に夫婦別姓を選択をいたしました女性が子の出生時点で夫と同姓に改めたいと思った場合のように、婚姻後に夫婦別姓から夫婦同姓へ転換するということも、その逆も、いずれも認めておりません。その理由は、個人を特定、識別する標識としての氏の社会的機能の面から、氏の安定に配慮する必要があるということを考えたためであります。
また、このことは、現行制度が婚姻の際に定めた夫婦の氏を婚姻後に変更するということを認めないこととも符合するものでもあると考えています。
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島田洋一(保守)
三十年前の法制審の議論ではそうだったかもしれません。当時は、姓を女性が変えることによって生まれる不便、不利益の解消というところがやはり一番重要な問題意識であって、今、国民民主や立憲が問題にされている女性のアイデンティティーの喪失感、これに対処するという問題は、なかったとは言いませんけれども、それは後景にあったと思うので。だから、今と状況が全く違うのに、三十年前の法制審の議論にあくまでこだわっておられるというのが私は問題だと思うので。
例えば、今回の出されている法案の経過措置というところに、既に結婚している、法の施行前に結婚している夫婦であっても、配偶者…
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西村智奈美(立憲)
御静粛にお願いします。
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島田洋一(保守)
ちょっと平岡さん、いいかげんにしてもらいたいですけれども、これは。
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- (上の発言)
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鳩山紀一郎(国民)
お答えいたします。
通告をいただいているのかな、いただいていますね。はい。ありがとうございます。人まで指定されるのが初めてなものですから。
国民民主党案におきましては、婚姻時に夫婦別姓を選択をいたしました女性が子の出生時点で夫と同姓に改めたいと思った場合のように、婚姻後に夫婦別姓から夫婦同姓へ転換するということも、その逆も、いずれも認めておりません。その理由は、個人を特定、識別する標識としての氏の社会的機能の面から、氏の安定に配慮する必要があるということを考えたためであります。
また、このことは、現行制度が婚姻の際に定めた夫婦の氏を婚姻後に変更するということを認めないこととも符合するものでもあると考えています。
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島田洋一(保守)
立憲案提出者の米山さんにも伺いますけれども、もう一遍、中心部分だけ繰り返せば、提出されている法案の第一条のところを、結婚の時点に、婚姻時に婚姻前の姓をお互い選ぶこともできる、結婚後も、配偶者の合意に基づいて、同姓から別姓、あるいは別姓から同姓へ改めることができると。そうしたら経過措置の条項も要らなくなるので、この方が、女性のアイデンティティーを守るという立法者意思に即して、三十年前の法制審の答申なんかと比べてすっきりすると思いますけれども、いかがですか。
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米山隆一(立憲)
お答えいたします。
もちろん、我々、再三、先ほど来アイデンティティーの維持が大事だというふうには申し上げておりますけれども、何といいますか、権利といいますか、あらゆる、アイデンティティーも一つの権利というか、自分にとって大事なものだと思うんですけれども、それは常に一定の制限の中で、人間社会ですので、存在するということだと思います。
現行の結婚制度も、一回結婚したら、そう簡単に離婚はできないわけですよね。でも、そういう制限があるからこそ、うちの夫婦なんかも、再三出して恐縮ですが、続いたりするわけですよ。簡単に離婚できたらそれは続かないわけですよね。だか…
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島田洋一(保守)
私は、だから、選択的別姓制度を導入するのであれば、私がさっき言ったような、妥協を強いられた女性を救う、そういう制度設計にした方がいいんじゃないですか。夫もオーケーと言っているわけですよ、夫も別姓でオーケーと。いや、結婚の時点はあのおやじがいて申し訳なかったけれども、別姓に、いいよと。これは救済した方がいいんじゃないですか。
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