三十年前の法制審の議論ではそうだったかもしれません。当時は、姓を女性が変えることによって生まれる不便、不利益の解消というところがやはり一番重要な問題意識であって、今、国民民主や立憲が問題にされている女性のアイデンティティーの喪失感、これに対処するという問題は、なかったとは言いませんけれども、それは後景にあったと思うので。だから、今と状況が全く違うのに、三十年前の法制審の議論にあくまでこだわっておられるというのが私は問題だと思うので。
例えば、今回の出されている法案の経過措置というところに、既に結婚している、法の施行前に結婚している夫婦であっても、配偶者との合意に基づいて別姓に変えられると。そうしたら、そもそもの第一条を、その夫婦どちらかの姓、結婚前の姓を選ぶことができる、結婚後も、配偶者との合意に基づいて、同姓から別姓に移れる、あるいは別姓から同姓に移れるとした方が立法者意思には沿うんじゃないですか。そういうふうにシンプルにしたら、この経過措置の規定も要らなくなるわけですよね。この方がすっきりすると思いますけれども、鳩山さん、いかがですか。(発言する者あり)
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島田洋一(保守)
自分が自分であることとか、自分らしさを保つということを自ら認識できて、かつ、他者からも認識してもらえる、こんなぐらいの定義で結構ですかね。
そこで、前回、米山委員、円委員にもお聞きしたんですけれども、女性のアイデンティティーを確保するという点で、この法案には穴があるんじゃないか。それは、結婚時に別姓を選べるんですけれども、別姓を選ぶ機会というのはそのときだけに限られると。
前回問題にしたんですけれども、例えば、こういう場合があると思います。別姓で結婚したいと。夫になる男性は、いいよ、お互い結婚前の姓で戸籍に登録しようじゃないかと。ところが、夫の方の父…
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西村智奈美(立憲)
御静粛にお願いします。
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円より子(国民)
お答えいたしますが、その前に、今の御質問は、この法案が成立をして施行された後に、結婚したときに同氏を名のった方なんですね。(島田(洋)委員「そうです」と呼ぶ)先日はちょっとそれを間違えまして。質問がよく分からなかったものですから。ですから、別に、答弁がぐらついていたわけではございませんので、お話をしておきます。
それで、一応、この法案のたてつけといたしましては、実は、法務大臣が諮問した法制審での審議の中でも、今、島田委員が御指摘になったような、施行後に同氏で結婚してしまったけれども、今のような形で別姓に変えたいというときにも変えられるようにしたらどうか…
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- (上の発言)
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島田洋一(保守)
三十年前の法制審の議論ではそうだったかもしれません。当時は、姓を女性が変えることによって生まれる不便、不利益の解消というところがやはり一番重要な問題意識であって、今、国民民主や立憲が問題にされている女性のアイデンティティーの喪失感、これに対処するという問題は、なかったとは言いませんけれども、それは後景にあったと思うので。だから、今と状況が全く違うのに、三十年前の法制審の議論にあくまでこだわっておられるというのが私は問題だと思うので。
例えば、今回の出されている法案の経過措置というところに、既に結婚している、法の施行前に結婚している夫婦であっても、配偶者との合意に基づいて別姓に変えられると。そうしたら、そもそもの第一条を、その夫婦どちらかの姓、結婚前の姓を選ぶことができる、結婚後も、配偶者との合意に基づいて、同姓から別姓に移れる、あるいは別姓から同姓に移れるとした方が立法者意思には沿うんじゃないですか。そういうふうにシンプルにしたら、この経過措置の規定も要らなくなるわけですよね。この方がすっきりすると思いますけれども、鳩山さん、いかがですか。(発言する者あり)
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西村智奈美(立憲)
御静粛にお願いします。
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島田洋一(保守)
ちょっと平岡さん、いいかげんにしてもらいたいですけれども、これは。
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鳩山紀一郎(国民)
お答えいたします。
通告をいただいているのかな、いただいていますね。はい。ありがとうございます。人まで指定されるのが初めてなものですから。
国民民主党案におきましては、婚姻時に夫婦別姓を選択をいたしました女性が子の出生時点で夫と同姓に改めたいと思った場合のように、婚姻後に夫婦別姓から夫婦同姓へ転換するということも、その逆も、いずれも認めておりません。その理由は、個人を特定、識別する標識としての氏の社会的機能の面から、氏の安定に配慮する必要があるということを考えたためであります。
また、このことは、現行制度が婚姻の際に定めた夫婦の氏を婚姻後に変更する…
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