お答えいたします。
一般的には、自己同一性というような翻訳がなされるかと思いますけれども、アイデンティティーと申しますのは、自分のことを表す表現などというふうな定義をするのがよろしいのかなと思いますが、突然の御質問でしたので、ちょっと準備ができておらず、失礼いたします。
2025年6月13日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第23号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 146 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 176 発言)
お答えいたします。
一般的には、自己同一性というような翻訳がなされるかと思いますけれども、アイデンティティーと申しますのは、自分のことを表す表現などというふうな定義をするのがよろしいのかなと思いますが、突然の御質問でしたので、ちょっと準備ができておらず、失礼いたします。
日本保守党の島田です。 いつものように、我々の立場、私たち日本保守党の立場を簡単に提示した上で質問に入りたいと思うんです。 我々は、家族が同一の姓の下にあるという法的な枠組み、民法とか戸籍法等の法的な枠組みはしっかり維持したい。その上で、結婚によって姓を変えるのが九五%女性という現実に照らして、特に、結婚後も職業に就き続ける女性に特化する形で様々な不便、不利益がある。相当解消されていますけれども、まだ残っている部分があるとすれば、それは解消を加速化させないといけない。 そのための手段として、我々は、国会決議という格好で立法府の意思を示して、国がガイ…
お答えします。 現状として、改姓は九五%が女性がされておりますので、現状としては確かに女性のアイデンティティーの喪失という部分が大きいとは思うんですけれども、法案の理念としては、これは特に男性、女性に限ったものではなくて、生まれ育った氏を失うことによるアイデンティティーの喪失、それを、男女かかわらず、そういった喪失をしないでも結婚できる制度をつくるということが主眼でございます。 ちょっと済みません、その前に、前回の答弁で一つだけ修正ですけれども、七百九十一条で、子の氏を変えるときは、成年でも未成年でも家庭裁判所の許可が必要でございます。訂正いたします…
今の米山委員の答弁で結構なんですけれども、私が特に女性と言ったのは、現実に、九五%、姓を変えるのは女性だということで、女性というところに力点を置いてこの後も質問しますけれども、今おっしゃったように、男性においても同じ問題というのはあるんだというのはおっしゃるとおりだと思います。 そこで、こういう民法、戸籍法の改正等の全国民に影響を与えるような問題に関しては、やはり基本になる概念というものを誰でも分かるような日本語できちんと定義しないといけない。 そこで、アイデンティティーの喪失という言葉におけるアイデンティティーという言葉も、やはりしっかり日本語で定…
お答えいたします。
一般的には、自己同一性というような翻訳がなされるかと思いますけれども、アイデンティティーと申しますのは、自分のことを表す表現などというふうな定義をするのがよろしいのかなと思いますが、突然の御質問でしたので、ちょっと準備ができておらず、失礼いたします。
自分が自分であることとか、自分らしさを保つということを自ら認識できて、かつ、他者からも認識してもらえる、こんなぐらいの定義で結構ですかね。 そこで、前回、米山委員、円委員にもお聞きしたんですけれども、女性のアイデンティティーを確保するという点で、この法案には穴があるんじゃないか。それは、結婚時に別姓を選べるんですけれども、別姓を選ぶ機会というのはそのときだけに限られると。 前回問題にしたんですけれども、例えば、こういう場合があると思います。別姓で結婚したいと。夫になる男性は、いいよ、お互い結婚前の姓で戸籍に登録しようじゃないかと。ところが、夫の方の父…
御静粛にお願いします。
お答えいたしますが、その前に、今の御質問は、この法案が成立をして施行された後に、結婚したときに同氏を名のった方なんですね。(島田(洋)委員「そうです」と呼ぶ)先日はちょっとそれを間違えまして。質問がよく分からなかったものですから。ですから、別に、答弁がぐらついていたわけではございませんので、お話をしておきます。 それで、一応、この法案のたてつけといたしましては、実は、法務大臣が諮問した法制審での審議の中でも、今、島田委員が御指摘になったような、施行後に同氏で結婚してしまったけれども、今のような形で別姓に変えたいというときにも変えられるようにしたらどうか…