お答えします。
現状として、改姓は九五%が女性がされておりますので、現状としては確かに女性のアイデンティティーの喪失という部分が大きいとは思うんですけれども、法案の理念としては、これは特に男性、女性に限ったものではなくて、生まれ育った氏を失うことによるアイデンティティーの喪失、それを、男女かかわらず、そういった喪失をしないでも結婚できる制度をつくるということが主眼でございます。
ちょっと済みません、その前に、前回の答弁で一つだけ修正ですけれども、七百九十一条で、子の氏を変えるときは、成年でも未成年でも家庭裁判所の許可が必要でございます。訂正いたします。
141
吉川里奈(参政)
先ほどの米山委員の意見に対してですけれども、私が選ぶという話をしているのではなくて、そういった御家庭のお子さんの人権であるとか、そういった思いというところに対しての想像力に欠けているような案なのではないかということを私は訴えさせていただきました。
夫婦別姓を求める声に様々な事例があるということは、承知をしております。しかし一方で、家族の在り方そのものを問い直し、社会の価値観をつくり変えようとする動きが思想的背景とともに広がっていることにも目を向けるべきであると思います。
かつてのマルクス主義思想の中では、家族制度は支配の装置であるとされ、これを解体す…
この発言のページ
142
西村智奈美(立憲)
次に、島田洋一さん。
この発言のページ
143
島田洋一(保守)
日本保守党の島田です。
いつものように、我々の立場、私たち日本保守党の立場を簡単に提示した上で質問に入りたいと思うんです。
我々は、家族が同一の姓の下にあるという法的な枠組み、民法とか戸籍法等の法的な枠組みはしっかり維持したい。その上で、結婚によって姓を変えるのが九五%女性という現実に照らして、特に、結婚後も職業に就き続ける女性に特化する形で様々な不便、不利益がある。相当解消されていますけれども、まだ残っている部分があるとすれば、それは解消を加速化させないといけない。
そのための手段として、我々は、国会決議という格好で立法府の意思を示して、国がガイ…
この発言のページ
- (上の発言)
144
米山隆一(立憲)
お答えします。
現状として、改姓は九五%が女性がされておりますので、現状としては確かに女性のアイデンティティーの喪失という部分が大きいとは思うんですけれども、法案の理念としては、これは特に男性、女性に限ったものではなくて、生まれ育った氏を失うことによるアイデンティティーの喪失、それを、男女かかわらず、そういった喪失をしないでも結婚できる制度をつくるということが主眼でございます。
ちょっと済みません、その前に、前回の答弁で一つだけ修正ですけれども、七百九十一条で、子の氏を変えるときは、成年でも未成年でも家庭裁判所の許可が必要でございます。訂正いたします。
145
島田洋一(保守)
今の米山委員の答弁で結構なんですけれども、私が特に女性と言ったのは、現実に、九五%、姓を変えるのは女性だということで、女性というところに力点を置いてこの後も質問しますけれども、今おっしゃったように、男性においても同じ問題というのはあるんだというのはおっしゃるとおりだと思います。
そこで、こういう民法、戸籍法の改正等の全国民に影響を与えるような問題に関しては、やはり基本になる概念というものを誰でも分かるような日本語できちんと定義しないといけない。
そこで、アイデンティティーの喪失という言葉におけるアイデンティティーという言葉も、やはりしっかり日本語で定…
この発言のページ
146
鳩山紀一郎(国民)
お答えいたします。
一般的には、自己同一性というような翻訳がなされるかと思いますけれども、アイデンティティーと申しますのは、自分のことを表す表現などというふうな定義をするのがよろしいのかなと思いますが、突然の御質問でしたので、ちょっと準備ができておらず、失礼いたします。
この発言のページ
147
島田洋一(保守)
自分が自分であることとか、自分らしさを保つということを自ら認識できて、かつ、他者からも認識してもらえる、こんなぐらいの定義で結構ですかね。
そこで、前回、米山委員、円委員にもお聞きしたんですけれども、女性のアイデンティティーを確保するという点で、この法案には穴があるんじゃないか。それは、結婚時に別姓を選べるんですけれども、別姓を選ぶ機会というのはそのときだけに限られると。
前回問題にしたんですけれども、例えば、こういう場合があると思います。別姓で結婚したいと。夫になる男性は、いいよ、お互い結婚前の姓で戸籍に登録しようじゃないかと。ところが、夫の方の父…
この発言のページ