米山隆一 (立憲民主党)

2025年6月13日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第23号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 128 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 176 発言)

お答えいたします。

まずもって、立憲案提出者の誰一人として、実害があるという答弁はしておりません。

その上で、もちろん、現行制度を続けることの実害や他の制度では対応できない明確な不利益、困難が存することは制度を変更する大きな理由になることには全く異論はございませんが、同時に、今の制度ではなく、他の制度を用いた方がより多くの人の人権が守られ、自己実現が可能となり、合理的であるということもまた、制度を変更する大きな理由になります。つまり、制度変更の理由は単一でないということを指摘させていただきたいと思います。

そのような視点から、立憲民主党では、選択的夫婦別姓制度につきましては、昨年十二月から今年四月までの約五か月かけて、様々な経済団体、労働団体、当事者団体、有識者等をお招きして、十回以上にわたりヒアリングを重ねてきたところでございます。

これらのヒアリングの中で、例えば、経団連からは、旧姓の併記による登記やパスポート取得では限界があること、一般社団法人「あすには」からは、海外で活躍する女性の方々から、パスポート名と仕事名が一致しないことによる不都合が指摘されております。

このような問題に対し、旧姓の併記や通称使用の拡充により対処しようとしても、それは社会生活上の便宜を図るためのびほう策にすぎず、戸籍上の氏名を変えるものではないことから、その法的効力には限界があり、公的な証明書や資格証等には反映されません。また、これでは、氏の変更に伴うアイデンティティーの喪失といった問題の解決策にはなりません。

選択的夫婦別姓制度は、これらのあらゆる問題に対する解となり得るものであり、速やかにその導入がなされるべきものと考えております。

なお、今ほど委員は、不都合をこちらの方が立証せよというふうにおっしゃられているわけでございますので、もし選択的夫婦別姓を導入した際に非常に不都合が生じるということを御主張するのであれば、それを御主張する側がそれを立証すべきという論理になるかと思いますので、こちらに対して実害を証明しろと言いながら、自分たちは選択的夫婦別姓の導入に関する実害は証明しないというのは、ちょっと均衡を欠く議論ではないかと思います。

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