臼木秀剛 (国民民主党)

2025年6月13日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第23号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 114 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 176 発言)

ありがとうございます。基本的には、各党とも最高裁判例を引きつつ、あとは、どこをどの程度重要視するかによって若干グラデーションが出てきているのかなというような理解をさせていただきました。

それぞれどこに重きを置くかというのは各個人、各党の判断もあると思いますので、今後もこういった、具体的にどこの相違点があってどこを重要視するのかという冷静な議論をできればと思っておりますので、引き続き、丁寧で、そして静ひつな環境の中で議論ができるようにしていっていただきたいなと思っております。

それから、水曜日に質問をさせていただいた中で、ちょっと議事録を読んでも分からなかったことがあるので、維新の提出者さんにお伺いをするんですけれども、先日、戸籍名と御提案のあった通称名というものについて、法的に戸籍名というものはどういうふうな意味合いを持つのかという質問を私がさせていただいたことに対して、藤田委員から、法的な公的証明書等は、今回の私たちの案でいうと、旧氏を届け出た者については、戸籍氏に代えて、その代わりにそれを単独使用することという答弁がありましたが、届出後は戸籍名を使うことは公的には認められない。

例えば、間違ってというんですか、仮に書類に戸籍名を書いてしまった場合には、それは誤記載になるのか。そして、届出があった場合には、要は、恐らく最後の公的書類は死亡届になると思うんですけれども、届け出た後、死亡届に至るまで、それはずっとこの通称名というものが法的な効力を持って、それのみが使用され続け得るという理解でよろしいのか、お答えをよろしくお願いいたします。

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