萩原佳 (日本維新の会)

2025年6月13日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第23号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 112 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 176 発言)

お答え申し上げます。

我が党は、最高裁判決が明らかにしているとおり、氏には、個人を識別、特定する個人の呼称としての意義のほか、家族の呼称としての意義があると考えております。そして、家族は社会の自然かつ基礎的な集団単位であり、その呼称を一つに定めることには合理性が認められると考えております。また、このように、夫婦及び子が同一の氏を称することを前提に、これを基本的な単位として編製される、氏が編製の基準となる戸籍の在り方についても、国民の親族的身分関係の登録、公証という戸籍の機能に照らし、合理性が認められると考えております。

維新案は、以上のような考え方を前提に、夫婦、親子同氏の原則、同一戸籍同一氏の原則を維持しつつ、旧姓の通称使用を法制化することにより、婚姻によって氏を改めた者の社会生活上のお困り事、不利益の防止を図るものでございます。

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