藤田文武 (日本維新の会)

2025年6月13日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第23号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 74 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 176 発言)

お答え申し上げます。

維新案で導入される新制度は、婚姻により氏を改めた者が婚姻後も引き続き婚姻前の氏を使い続けるようにすることで、氏を改めることによる様々な手続の負担を軽減させようということも基本的な発想でございます。

したがいまして、新制度に基づき戸籍に通称が記載された者については、あらゆる公的書類にその通称のみが引き続き記載されることとなるために、例えば運転免許証の証明書を再発行する必要はないと想定しております。

ただし、マイナンバーカードなど、結婚して変更された本名、すなわち戸籍上の氏もデータとして格納して通称とひもづけておく必要があるものも中にはあると思われます。

その場合には、例えば旧姓使用届のようなものを提出させることも考えられますが、その場合にあっても、これは運用上の話でありますけれども、最小限の負担となるように政府において必要な措置を講じていただきたいと考えております。住所が変わっても届出等は金融機関もやりますから、同じことだと思います。

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