藤田文武 (日本維新の会)

2025年6月13日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第23号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 72 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 176 発言)

お答え申し上げます。

今ちょっとお聞きしていて、稲田先生の御指摘も振り返っていたんですけれども、要は、通称という言葉に、我々は、戸籍氏があって通称があります、その通称に法的根拠を与えて、何に使えるかということをちゃんと規定しましょう、単独使用できることをしましょうというものなので、通称というものに力を付与するものなんですね。ただ、その通称という言葉が、何かすごい違和感があるよという話なのかなと思いました。

なので、通称という言葉でなくて、何かすばらしい用語があったら別にそれでも構わないと思います。それは、私たちの制度の根幹というのは変わらないので。なので、そういう議論なのかなと思いましたが、あくまでも、私たちのロジックは、この通称、通用する呼称ですよね、一般的に通用する呼称というものにしっかりと位置づけを与える、こういう制度設計でございます。

その上で、御質問にお答えします。

委員の御指摘のとおり、氏名を個人のアイデンティティーそのものであると考える方々にとりましては、婚姻前の氏を通称として使用することは必ずしも全ての方に一〇〇%の解決策とは言えない面があるということは、先日私も質疑でお答えいたしました。

他方、これも先日来お答えしておりますが、維新案が施行されれば、運転免許証、パスポート等のあらゆる公的証明書に旧氏が記載され、職業生活や社会生活のあらゆる場面で旧氏を引き続き使用できることになるために、実務上のお困り事とアイデンティティーはかなり密接に関連しているという参考人の御指摘も多数ありましたことから、委員御指摘の氏は個人のアイデンティティーそのものであると考える方につきましても、かなりの程度応えることができるものと考えております。

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