新田一郎総務省大臣官房審議官

2025年6月13日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第23号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 70 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 176 発言)

お答え申し上げます。

まず、公職選挙法令上の通称についてでございますが、公職選挙法上は、候補者となるべき者の氏名は戸籍簿に記載された氏名が基本となってございますが、候補者の中にはその通称が世間一般に広く氏名に代わるべきものとして呼称されている場合もございますので、一定の場合には通称使用を認めてございます。なお、この制度は昭和三十九年に法制度化をしたものでございます。

次に、住民基本台帳法についてでございますが、こちらは、我が国に在留する外国人住民の中に、本邦で社会生活を送る上で氏名とは別の呼称を使用している方々がおられ、その呼称が社会において通用している実態があるということを踏まえまして、住民基本台帳制度においても、当該呼称を通称として、住民票の記載事項としてございます。こちらについては、平成の二十四年に、外国人を住民基本台帳の中の対象にするときに併せて制度化を図ったものでございます。

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