やはり詰め切れていないと思うんですね。松下委員との質疑の中で、旧姓の通称使用の法制化、旧姓は直前の氏に限らないという選択肢もあり得る、修正もあり得るというのは、これはいかがなものかと思います。やはり、旧姓という曖昧な用語ではなくて、法律的に明確な婚姻前氏若しくは婚前氏を使うべきだと考えます。
また、維新案は、民法は改正してはいけないけれども戸籍法は改正してもいいと。戸籍法の大原則を守るのであれば戸籍法は改正できるけれども、じゃ、なぜ民法は変えることができないのか。民法の七百五十条、七百九十条を守るのであれば、民法を見直すことにもちゅうちょすべきではないし、家族の氏についての規律は、やはり家族法の根本たる民法に書かないと。おっしゃっている通称は強い通称、氏のような通称ですから、そこはしっかり検討をされるべきであるというふうに思います。
私は、この問題はやはり、何を守り、何を変えるのか、そして変えるべき理由は何なのか、これを明らかにすることだと思います。やはり小手先でとか見せかけでというのは通用しません。夫婦の氏、親子の氏、そして戸籍の在り方という家族法の根幹の議論には、正面から、そして深い洞察が必要だと思います。その意味で、私は三案とも拙速と言わざるを得ない、更なる検討と調整が必要である、そのことを申し上げて、質問を終わります。
ありがとうございました。
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藤田文武(維新)
お答え申し上げます。
委員のお尋ねは、パスポートの券面表記が旧氏になったとしても、ICチップや機械読み取り領域には国際的な取決めがあるために旧氏を記載することができないのではないかということかと思います。
この点、確かにパスポートの仕様はICAO、国際民間航空機関の国際標準に従う必要がありますが、維新案提出者といたしましては、通称使用する旧氏を戸籍に記載することで法的な根拠が与えられることとなることから、そのICAOの国際基準に照らしても、その単独使用、すなわち券面の単記及びICチップ、MRZへの記録を認めることは十分に可能ではないかと考えております…
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稲田朋美(自民)
可能だとか、政府に丸投げというのは、余りにも法案を支える前提が不十分、脆弱、法案として審議する段階に至っていないのではないかと失礼ながら思います。
また、民法上の氏がれっきとした本名であるとおっしゃるんですけれども、それが一体どの場面で使われるのか、明らかではございません。
また、通称を届け出たり削除したりできると。維新案ですと、通称届をいつまでに出すという制限はなくて、これをいつでもどこでも届けたり削除したり繰り返すことができるというのは、非常に法的安定性を害して、社会に不安を与えることになります。
例えば、異なる氏でパスポートと免許証の作成が可…
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藤田文武(維新)
お答え申し上げます。
準備についてちょっと御指摘があったので。外務省とは相当、制度設計上、相談はしていますが、この法案が成立する前に、これは野党の限界でもありますけれども、これを確定して、これはできるよという明言を取ることは、多分、稲田先生でしたらお分かりのとおり、それは難しい。私側の提出者の立場としては難しいかと思います。
ただし、ICAOについては、リーガル・パート・オブ・ネーム、これを記載するんだと。つまり、法的に担保された名前の一部を記載してくださいねということでありますから、概念上、明らかにこれは可能な解釈だと思います。
それから、後段御…
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- (上の発言)
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稲田朋美(自民)
やはり詰め切れていないと思うんですね。松下委員との質疑の中で、旧姓の通称使用の法制化、旧姓は直前の氏に限らないという選択肢もあり得る、修正もあり得るというのは、これはいかがなものかと思います。やはり、旧姓という曖昧な用語ではなくて、法律的に明確な婚姻前氏若しくは婚前氏を使うべきだと考えます。
また、維新案は、民法は改正してはいけないけれども戸籍法は改正してもいいと。戸籍法の大原則を守るのであれば戸籍法は改正できるけれども、じゃ、なぜ民法は変えることができないのか。民法の七百五十条、七百九十条を守るのであれば、民法を見直すことにもちゅうちょすべきではないし、家族の氏についての規律は、やはり家族法の根本たる民法に書かないと。おっしゃっている通称は強い通称、氏のような通称ですから、そこはしっかり検討をされるべきであるというふうに思います。
私は、この問題はやはり、何を守り、何を変えるのか、そして変えるべき理由は何なのか、これを明らかにすることだと思います。やはり小手先でとか見せかけでというのは通用しません。夫婦の氏、親子の氏、そして戸籍の在り方という家族法の根幹の議論には、正面から、そして深い洞察が必要だと思います。その意味で、私は三案とも拙速と言わざるを得ない、更なる検討と調整が必要である、そのことを申し上げて、質問を終わります。
ありがとうございました。
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西村智奈美(立憲)
次に、柴田勝之さん。
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31柴柴田勝之(立憲)
立憲民主党・無所属の柴田勝之です。
私ども立憲民主党は選択的夫婦別姓制度を導入する法案を提出しており、国民民主党さんからもほぼ同内容の法案が提出されておりますけれども、選択的夫婦別姓に不安を持たれているという方もいらっしゃると思います。
今日の私の質問では、選択的夫婦別姓への反対意見を一通りまとめて法案提出者にぶつけさせていただき、その回答を皆様の御参考にしていただきたいというふうに思っております。
まず、六月六日の法務委員会におきまして、自民党の山下貴司委員より、選択的夫婦別姓制度は、選択すれば必ず家族別姓になる、選択しなければ旧姓の法律上の手当…
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早稲田ゆき(立憲)
柴田委員の質問にお答えいたします。
本委員会で自民党委員が述べられた、選択的夫婦別氏制度は究極の選択を迫るものという御主張についてですが、立憲案提出者として申し上げたいのは、そもそも、現行の夫婦同氏制度こそが、夫又は妻のいずれかに対して、今の場合は九五%が妻が姓を変えておりますので、妻に対して、結婚により自らのアイデンティティーの重要な要素たる氏を捨てざるを得なくなるという点において、今の同氏制度こそが私は究極の選択を迫る制度であるということだと思います。
そして、愛着のある生来の氏を捨てざるを得ないことについてちゅうちょをし、結婚を諦めざるを得ない…
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