藤田文武 (日本維新の会)

2025年6月11日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 147 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 282 発言)

お答え申し上げます。

まず、一つ目の通称使用や併記では解決できないというのは、この委員会でも何度もお答え申し上げているように、現行の通称使用の拡大の大きな課題の一つであります。今回の維新案は、それを乗り越えようというものでございます。

維新案により新制度が実現すれば、婚姻により氏を改めた方は、引き続き職業生活や社会生活のあらゆる場面で旧氏をそのまま使用できることになるために、氏を変更するためのあらゆる手続が不要となります。

私も、何か漏れ落ちがないかなと思って、いろいろ有識者に聞いたり、昨日も参考人の方に具体例、それでも残る課題、不都合というのはありますかというふうにお聞きしたんですが、具体例はございませんでしたし、今日も立憲民主党の方々からもかなり細かい御質疑もいただきましたが、これは答弁できないなという、ごまかさないと無理だなというものは一つもございません。

ですから、懸念はないというふうに考えております。

それから、一人っ子のお話ですね。

維新案では、夫婦同氏制を維持する以上、子に自らの氏を残すことができないという点はそのとおりでありますけれども、それを可能にするために、選択的夫婦別氏制度を導入するかどうかについては、様々な懸念を持つ方もおられることから、中長期的な議論を経て、国民のコンセンサスを得るべきであるというのが我が党の立場でございます。

付言いたしますと、子の氏に関しましては、立憲案、国民案のいずれであっても、兄弟姉妹の氏は父母のいずれかの氏に基本的に統一されるということになっておりますから、両案が導入されたとしても、父母双方の名字を必ずしも後世に残していけるわけではないということで、同じかなと思っています。

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