ありがとうございます。
一方で、維新の提出者の方にお伺いをしたいんですけれども、今回、先日の委員会で、公明党の大森委員からも、やはり質疑を終えた後でも、通称使用や併記では困難は解決できないという御発言もされておりましたし、一般的にもこういう御発言もあります。
また、もう一個、済みません、これはちょっと併せてお聞きをしたいんですけれども、今回、一人っ子同士、少子化が進んでくる中で、やはりかなり珍しい名字といいますか、少ない名字の方も、私の代で終わりだというようなことも大分お聞きをするようになってきたんですけれども、こういった一人っ子同士の結婚で、両方の名字を残したいという希望を持つ方もおられますけれども、これにどう応えるか。
二問、お答えいただけますでしょうか。
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臼木秀剛(国民)
それぞれありがとうございます。それぞれ各党が御工夫をされて今回法案を提出するに至ったものと理解をしております。
ただ、やはり様々な価値観や自身の経験も踏まえて皆さんがお考えをお持ちの中で、いろいろな意見が出てくるとは思うんですけれども、ちょっと確認を幾つかさせていただきたいと思います。
まず、立憲案、国民案の提出者にお伺いをしたいんですけれども、さきの参考人質疑等でも御意見が出ていたとおり、今回、立憲案や国民案が成立するということによって、家族の一体感やきずなの維持が失われるという御意見が見られました。こういう御意見に対して、御自身の案をどのように説…
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米山隆一(立憲)
委員がおっしゃっているといいますか、議論となっているのは、選択的夫婦別姓制度を導入しますと、別姓を選んだ御家庭では家族として一つの姓はない、二つということになるわけですが、ということになるので、家族としての一つの姓がないと家族の一体感やきずなの維持が失われるという御主張、若しくはそのような御主張があることをどう思うかということだと思います。
しかし、昨日の参考人質疑で布柴参考人、次原参考人などがおっしゃられたように、そもそも現行制度で既に国際結婚、離婚後の家庭、事実婚の家庭などで夫婦別姓、親子別姓の家族は存在しておりますが、姓が異なることそれ自体が問題…
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145長長友慎治(国民)
お答えします。
家族の一体感やきずなに対して、家族が同氏であることがどの程度の影響を与えるものか、必ずしも明らかではありませんが、個人的には、氏以外の要因の方が強い影響を与えるのではないかと考えます。
そして、選択的夫婦別氏制は、夫婦別氏を強制するものではありません。したがって、そのような家族の一体感やきずなの維持が失われると考える方は夫婦同氏を選べばいいのでありまして、選択できる制度に反対する理由にはなっていないというふうに考えます。
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- (上の発言)
146
臼木秀剛(国民)
ありがとうございます。
一方で、維新の提出者の方にお伺いをしたいんですけれども、今回、先日の委員会で、公明党の大森委員からも、やはり質疑を終えた後でも、通称使用や併記では困難は解決できないという御発言もされておりましたし、一般的にもこういう御発言もあります。
また、もう一個、済みません、これはちょっと併せてお聞きをしたいんですけれども、今回、一人っ子同士、少子化が進んでくる中で、やはりかなり珍しい名字といいますか、少ない名字の方も、私の代で終わりだというようなことも大分お聞きをするようになってきたんですけれども、こういった一人っ子同士の結婚で、両方の名字を残したいという希望を持つ方もおられますけれども、これにどう応えるか。
二問、お答えいただけますでしょうか。
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藤田文武(維新)
お答え申し上げます。
まず、一つ目の通称使用や併記では解決できないというのは、この委員会でも何度もお答え申し上げているように、現行の通称使用の拡大の大きな課題の一つであります。今回の維新案は、それを乗り越えようというものでございます。
維新案により新制度が実現すれば、婚姻により氏を改めた方は、引き続き職業生活や社会生活のあらゆる場面で旧氏をそのまま使用できることになるために、氏を変更するためのあらゆる手続が不要となります。
私も、何か漏れ落ちがないかなと思って、いろいろ有識者に聞いたり、昨日も参考人の方に具体例、それでも残る課題、不都合というのはあ…
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臼木秀剛(国民)
ありがとうございます。
維新の提出者の方に少しお聞きをしたいんですけれども、今ほどというか、先ほど来答弁をずっとされていますけれども、いわゆる戸籍名と通称名、これをどのように今後使われていくかというイメージは、なかなか私も湧きにくいなとは思っているんです。
例えば、私生活は戸籍名で、仕事は通称名というのは、これは法律的にということですね、先ほどおっしゃったようなファミリーネームとかあだ名のような形ではなく法律的に、私生活は戸籍名、仕事は通称名などのいわゆる使い分けということは可能なのでしょうか。まず、お答えいただいてよろしいでしょうか。
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藤田文武(維新)
端的に答えますと、それは自由だと思います。
今も旧姓使用を、例えば旧姓を非公式な場又は法的な証明書が関係ない場で使うということはとがめられるものでもありませんし、又は旧氏でない通称を使うことも、法的な場でなければそれは認められていることでありますから、戸籍氏を堂々と、例えば家族の集まりとか学校現場の親の立場としてとか、そういうことに使うことについては全く問題ないものでありますから、それをどのように使い分けるかというのはそれぞれの自由であります。
先ほども申し上げましたが、我が党の案は、現在広がっている通称使用の拡大、これの課題を全て乗り越えて法的安定…
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