ちょっと私の質問が悪かったのかもしれないんですけれども、法律的にということなので、例えば、御自身の家庭生活で使うときは戸籍名で、仕事のときに、何か公的な書類を書くときに通称名というような使い方ができるのかということで、要は、いわゆるダブルネームはないんですよねという確認をさせていただきたかったんですけれども、よろしいでしょうか。
臼木秀剛 (国民民主党)
2025年6月11日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 150 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 282 発言)
前後のやりとり
お答え申し上げます。 まず、一つ目の通称使用や併記では解決できないというのは、この委員会でも何度もお答え申し上げているように、現行の通称使用の拡大の大きな課題の一つであります。今回の維新案は、それを乗り越えようというものでございます。 維新案により新制度が実現すれば、婚姻により氏を改めた方は、引き続き職業生活や社会生活のあらゆる場面で旧氏をそのまま使用できることになるために、氏を変更するためのあらゆる手続が不要となります。 私も、何か漏れ落ちがないかなと思って、いろいろ有識者に聞いたり、昨日も参考人の方に具体例、それでも残る課題、不都合というのはあ…
ありがとうございます。
維新の提出者の方に少しお聞きをしたいんですけれども、今ほどというか、先ほど来答弁をずっとされていますけれども、いわゆる戸籍名と通称名、これをどのように今後使われていくかというイメージは、なかなか私も湧きにくいなとは思っているんです。
例えば、私生活は戸籍名で、仕事は通称名というのは、これは法律的にということですね、先ほどおっしゃったようなファミリーネームとかあだ名のような形ではなく法律的に、私生活は戸籍名、仕事は通称名などのいわゆる使い分けということは可能なのでしょうか。まず、お答えいただいてよろしいでしょうか。
端的に答えますと、それは自由だと思います。 今も旧姓使用を、例えば旧姓を非公式な場又は法的な証明書が関係ない場で使うということはとがめられるものでもありませんし、又は旧氏でない通称を使うことも、法的な場でなければそれは認められていることでありますから、戸籍氏を堂々と、例えば家族の集まりとか学校現場の親の立場としてとか、そういうことに使うことについては全く問題ないものでありますから、それをどのように使い分けるかというのはそれぞれの自由であります。 先ほども申し上げましたが、我が党の案は、現在広がっている通称使用の拡大、これの課題を全て乗り越えて法的安定…
- (上の発言)
ちょっと私の質問が悪かったのかもしれないんですけれども、法律的にということなので、例えば、御自身の家庭生活で使うときは戸籍名で、仕事のときに、何か公的な書類を書くときに通称名というような使い方ができるのかということで、要は、いわゆるダブルネームはないんですよねという確認をさせていただきたかったんですけれども、よろしいでしょうか。
済みません、私の理解が間違っていたのかもしれませんが。
基本的に、仕事と関係なく、自分のいわゆる私生活においても公的証明書等を求めたりすることがありますよね。そういうことを指しておられるのかなと今改めて理解したんですが、それは、法的な公的証明書等は、今回の私たちの案でいうと、旧氏を届け出た者については、戸籍氏に代えて、その代わりにそれを単独使用するということでありますから、そういった場では、そのように理解していただけたらと思います。
ありがとうございます。 先日の共産党の本村委員のところでお答えをされているのを拝見して、社会的に個人を識別、特定する機能を果たしているのは専ら通称使用をする旧氏であるというところで、ここの、戸籍の氏にはどんな意義が残るんですかという御趣旨だと思うんですがという御答弁を受けてちょっと質問させていただいたんです。 私も重ねての質問になるんですけれども、今の、要は、ダブルネームはないんだということを従来御答弁をされていますけれども、そうすると、やはり戸籍の氏というものが形式的には戸籍簿には載るわけですけれども、この戸籍の氏の法的な意義ですね。先ほどのファミ…
お答え申し上げます。
戸籍上の氏は、すなわち民法の氏でもあり、子が称する氏は、あくまでもその戸籍上の氏、戸籍名となります。そして、それは社会の構成要素である家族の呼称としての意義があると言い換えることもできるかと思います。