委員の御質問は、平成二十七年十二月十六日の最高裁判決が、婚姻制度や氏の在り方に対する社会の受け止め方に依拠するところが少なくなく、この点の状況に関する判断を含め、この種の制度の在り方は、国会で論ぜられ、判断されるべき事柄にほかならないとし、令和三年六月二十三日の最高裁判決が、平成二十七年大法廷判決以降に見られる女性の有業率の上昇、管理職に占める女性の割合の増加その他の社会の変化や、いわゆる選択的夫婦別氏制の導入に賛成する者の割合の増加その他の国民の意識の変化といった原決定が認定する諸事情等を踏まえても、平成二十七年大法廷判決の判断を変更すべきものとは認められない、憲法二十四条違反をいう論旨は、採用することができないとしたことに対する私の受け止め方ということかと理解しております。
まずもって、この両判決はいずれも、夫婦同姓を定める民法七百五十条及び戸籍法七十四条一号は憲法二十四条に違反するという訴えに対して、民法七百五十条及び戸籍法七十四条一号は憲法二十四条に違反するとは言えないとする判決の理由でございまして、これがこの国会において選択的夫婦別姓制度を立法するための条件では全くないといいますか、選択的夫婦別姓制度を合憲、違憲と判断する基準ということではないというふうに考えております。
その上で、先日の公聴会で布柴参考人が述べたとおり、現代は、より一層個人の生き方が問われる社会になっており、個人のアイデンティティーの中核を成している生まれ育った氏名を使い続けることの重要性は増しているものと思います。また、小原参考人、次原参考人が述べ、さらには、今ほど言った令和三年六月二十三日の最高裁判決で述べられているとおり、女性の有業率の上昇、管理職に占める女性の割合の増加その他の社会の変化や、いわゆる選択的夫婦別氏制度の導入に賛成する者の割合の増加その他の国民の意識の変化というのは現に起こっておりまして、国会の議論によって選択的夫婦別姓制度を導入すべき必要性、妥当性は高まっているものと思います。
ですので、我々は、そういったことをよくよく検討した上で、是非、今国会でこの法案を実現したいということで、この法案を出させていただきました。
もちろん、中身としては法制審と変わっておりませんが、それは、社会制度を反映していないということではなくて、法案のエッセンスとしてはもう法制審案で、ある種、尽くされており、その必要性、妥当性が社会状況の変化によってより高まっているということかと理解しております。
137萩萩原佳(維新)
ですよね。という意味で言いました。分かりました。
ということで、ノーと考えられていると思います。
理想を持つということは非常に大事だと思っております。我々、理想をぶつけ合うというのは大事なんですけれども、理想だけでは現実は変えることはできない。一足す一イコール二みたいな簡単な世界観で我々は生きているわけではない。だからこそ、この家族の話というのは継続して続けるべきですし、戸籍上も旧姓を名のりたいという方、旧氏を名のりたいという方に対しても真摯に耳を傾けるべきだと思っていまして、アイデンティティー問題にも向き合わないといけないと思っています。
だから…
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138
西村智奈美(立憲)
次に、臼木秀剛さん。
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臼木秀剛(国民)
御質問の機会をいただき、ありがとうございます。
国民民主党・無所属クラブの臼木秀剛と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
今回、民法改正案、それから戸籍法の改正案がそれぞれ三党から提出をされておりまして、私は法科大学院で学んだときのことを少し思い出したんですけれども、家族法、民法の第四編、第五編の授業の最初に、当時の教授から、皆さん、家族って何ですかという質問をされて、その先生は、御自身は日本におられて、奥さんはヨーロッパにおられて、お子さんはアメリカにいて、別々で、年に一回会うぐらいなんだけれども、これでも家族と言えますかと最初に言われたとき…
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- (上の発言)
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米山隆一(立憲)
委員の御質問は、平成二十七年十二月十六日の最高裁判決が、婚姻制度や氏の在り方に対する社会の受け止め方に依拠するところが少なくなく、この点の状況に関する判断を含め、この種の制度の在り方は、国会で論ぜられ、判断されるべき事柄にほかならないとし、令和三年六月二十三日の最高裁判決が、平成二十七年大法廷判決以降に見られる女性の有業率の上昇、管理職に占める女性の割合の増加その他の社会の変化や、いわゆる選択的夫婦別氏制の導入に賛成する者の割合の増加その他の国民の意識の変化といった原決定が認定する諸事情等を踏まえても、平成二十七年大法廷判決の判断を変更すべきものとは認められない、憲法二十四条違反をいう論旨は、採用することができないとしたことに対する私の受け止め方ということかと理解しております。
まずもって、この両判決はいずれも、夫婦同姓を定める民法七百五十条及び戸籍法七十四条一号は憲法二十四条に違反するという訴えに対して、民法七百五十条及び戸籍法七十四条一号は憲法二十四条に違反するとは言えないとする判決の理由でございまして、これがこの国会において選択的夫婦別姓制度を立法するための条件では全くないといいますか、選択的夫婦別姓制度を合憲、違憲と判断する基準ということではないというふうに考えております。
その上で、先日の公聴会で布柴参考人が述べたとおり、現代は、より一層個人の生き方が問われる社会になっており、個人のアイデンティティーの中核を成している生まれ育った氏名を使い続けることの重要性は増しているものと思います。また、小原参考人、次原参考人が述べ、さらには、今ほど言った令和三年六月二十三日の最高裁判決で述べられているとおり、女性の有業率の上昇、管理職に占める女性の割合の増加その他の社会の変化や、いわゆる選択的夫婦別氏制度の導入に賛成する者の割合の増加その他の国民の意識の変化というのは現に起こっておりまして、国会の議論によって選択的夫婦別姓制度を導入すべき必要性、妥当性は高まっているものと思います。
ですので、我々は、そういったことをよくよく検討した上で、是非、今国会でこの法案を実現したいということで、この法案を出させていただきました。
もちろん、中身としては法制審と変わっておりませんが、それは、社会制度を反映していないということではなくて、法案のエッセンスとしてはもう法制審案で、ある種、尽くされており、その必要性、妥当性が社会状況の変化によってより高まっているということかと理解しております。
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藤田文武(維新)
お答え申し上げます。
社会の受け止め方や社会の変化や国民の意識変化などの諸事情等、離婚や再婚が増加している現状については認識しておりますが、維新案というものは、そのような様々なライフステージの変化に応じて柔軟に対応できる制度となっております。
具体的に言えば、例えば結婚し、離婚し、再婚した方について言えば、たとえ氏を改めたとしても、結婚前から再婚後まで一貫して婚姻前の氏を通称として社会生活上使い続けることが可能でありますし、最初の結婚では通称使用をした者が、再婚後にはそうではない選択肢を取る、通称使用をやめるなども可能となります。
したがいまして、…
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142長長友慎治(国民)
臼木委員御指摘のとおり、離婚や再婚が増え、様々な事情により子を持つことができない夫婦や高齢の御夫婦、そして子を持つことを考えていない夫婦など、夫婦の在り方に多様なものがあるようになってきております。
私たちの国民民主党案は、そのような多様な夫婦の在り方に配慮して、婚姻と出産とをなるべく切り離して考え、別氏夫婦が婚姻の際に子が称すべき氏を定めることとせず、戸籍の筆頭に記載すべき者、すなわち戸籍筆頭者を定めるべきことと工夫したものであります。
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臼木秀剛(国民)
それぞれありがとうございます。それぞれ各党が御工夫をされて今回法案を提出するに至ったものと理解をしております。
ただ、やはり様々な価値観や自身の経験も踏まえて皆さんがお考えをお持ちの中で、いろいろな意見が出てくるとは思うんですけれども、ちょっと確認を幾つかさせていただきたいと思います。
まず、立憲案、国民案の提出者にお伺いをしたいんですけれども、さきの参考人質疑等でも御意見が出ていたとおり、今回、立憲案や国民案が成立するということによって、家族の一体感やきずなの維持が失われるという御意見が見られました。こういう御意見に対して、御自身の案をどのように説…
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