米山隆一 (立憲民主党)

2025年6月11日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 140 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 282 発言)

委員の御質問は、平成二十七年十二月十六日の最高裁判決が、婚姻制度や氏の在り方に対する社会の受け止め方に依拠するところが少なくなく、この点の状況に関する判断を含め、この種の制度の在り方は、国会で論ぜられ、判断されるべき事柄にほかならないとし、令和三年六月二十三日の最高裁判決が、平成二十七年大法廷判決以降に見られる女性の有業率の上昇、管理職に占める女性の割合の増加その他の社会の変化や、いわゆる選択的夫婦別氏制の導入に賛成する者の割合の増加その他の国民の意識の変化といった原決定が認定する諸事情等を踏まえても、平成二十七年大法廷判決の判断を変更すべきものとは認められない、憲法二十四条違反をいう論旨は、採用することができないとしたことに対する私の受け止め方ということかと理解しております。

まずもって、この両判決はいずれも、夫婦同姓を定める民法七百五十条及び戸籍法七十四条一号は憲法二十四条に違反するという訴えに対して、民法七百五十条及び戸籍法七十四条一号は憲法二十四条に違反するとは言えないとする判決の理由でございまして、これがこの国会において選択的夫婦別姓制度を立法するための条件では全くないといいますか、選択的夫婦別姓制度を合憲、違憲と判断する基準ということではないというふうに考えております。

その上で、先日の公聴会で布柴参考人が述べたとおり、現代は、より一層個人の生き方が問われる社会になっており、個人のアイデンティティーの中核を成している生まれ育った氏名を使い続けることの重要性は増しているものと思います。また、小原参考人、次原参考人が述べ、さらには、今ほど言った令和三年六月二十三日の最高裁判決で述べられているとおり、女性の有業率の上昇、管理職に占める女性の割合の増加その他の社会の変化や、いわゆる選択的夫婦別氏制度の導入に賛成する者の割合の増加その他の国民の意識の変化というのは現に起こっておりまして、国会の議論によって選択的夫婦別姓制度を導入すべき必要性、妥当性は高まっているものと思います。

ですので、我々は、そういったことをよくよく検討した上で、是非、今国会でこの法案を実現したいということで、この法案を出させていただきました。

もちろん、中身としては法制審と変わっておりませんが、それは、社会制度を反映していないということではなくて、法案のエッセンスとしてはもう法制審案で、ある種、尽くされており、その必要性、妥当性が社会状況の変化によってより高まっているということかと理解しております。

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